行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

【行政書士などの専門家に相談しよう】特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する要件

2025年には団塊の世代の全てが75歳以上となり、日本は超高齢社会を迎えます。

・65歳以上の高齢者割合→日本人口の約3.3人に1人

・高齢者人口の20%が認知症患者

となり、介護する側の人材は38万人も不足することが予測されています。

そんな来たる2025年問題に向けて、国が打ち出している対策の一つが、

 

介護ロボット

介護のDX (デジタルトランスフォーメーション)化

外国人労働者

 

です。

今回は

外国人労働者

について注目して解説していきます。

 

介護ロボットや介護のDX化のことについて触れている記事は下記から

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

外国人労働者のことに関しては今回の記事は前回からの続きのものになります。

過去の記事が一本目の記事になりますので、ぜひ下記より最初からご覧になってください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

今回の記事では、企業側が、特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用するために必要な要件を詳しく解説していきます。

 

【前回のおさらい】受入れ機関(所属機関)について

受入れ機関(所属機関)とは

本ブログでは雇用する側(企業側)とたびたび明記していましたが、特定技能外国人を受け入れる企業・団体のことを「受入れ機関」と呼びます。

受入れ機関が外国人を受け入れるための条件
  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2.  機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3.  外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4.  外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)。

受入れ機関が作成しなければならない「支援計画」について

特定技能1号の受入れ機関は、外国人に対するサポートを円滑かつ安定的に行うため、「支援計画」の作成と登録支援機関によるサポートについての手続きが求められます。以下、主なポイントを外務省HPより(https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf)抜粋しています。

 

 支援計画の作成

・受入れ機関は、在留諸申請(※)に当たり、支援計画を作成し、当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければならない。
※ 特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請

 

支援計画の主な記載事項
  1. 事前ガイダンス
    在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
  2. 出入国する際の送迎
    ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
    ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
    ・連帯保証人になる・社宅を提供する等
    ・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの公的手続等への同行
    ・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助 契約等を案内・各手続の補助
  4. 生活オリエンテーション
    ・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用
    方法や連絡先、災害時の対応等の説明
  5.  公的手続等への同行
    ・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
  6. 日本語学習の機会の提供
    ・日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
  7. 相談・苦情への対応
    ・職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
  8. 日本人との交流促進
    自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
    ・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
  10. 定期的な面談・行政機関への通報
    ・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

受入れ機関が行う届け出について

外国人労働者を雇用した後に、受入れ機関及び登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。

受入れ機関による届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされています。

受入れ機関の届出 ※違反の場合、指導や罰則の対象

随時の届出

  • 特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
  • 支援計画の変更に関する届出
  • 登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
  • 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
  • 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出

 

定期の届出

  • 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出(例:特定技能外国人の受入れ総数、氏名等の情報、活動日数、場所、業務内容等)
  • 支援計画の実施状況に関する届出(例:相談内容及び対応結果等)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
  • 特定技能外国人の活動状況に関する届出(例:報酬の支払状況、離職者数、行方不明者数、受入れに要した費用の額等) 

まとめ

特定技能外国人の受け入れには専門的な知識が必要な場合があり、所属機関(受入れ機関)がこれを自己で実施することが難しいことがあります。このため、登録支援機関に業務を委託する形で、特定技能外国人の支援計画書の作成と実施を行います。

特定支援機関として登録できる個人や団体は多岐にわたり、「業界団体」、「社労士」、「民間法人」、「行政書士」などが該当します。支援計画書の作成が可能な個人や団体は、原則的に登録支援機関として業務を遂行することが認められています。

ですので、外国人の方を企業や施設で雇い入れたい場合には上記の特定支援機関などに相談するのが良いでしょう。特に行政書士は書類の作成や申請代行を行えますので、気軽に相談してみましょう。