行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

中小企業の社長や個人事業主は必見!最大250万円の「小規模事業者持続化補助金」で新事業を始めよう

中小企業の社長や個人事業主の方は利用しないと損!

最大で250万円補助金を受けられる制度をご存知でしょうか?

新しい事業などを行う販路開拓をする際に、受けられる補助金です。

その名も「小規模事業者持続化補助金

過去13回募集されており、直近では2023年9月7日締切分、一般形では15,308件の応募があり、8,729件が採択されました。

年々申請が増加傾向にあるこの補助金。しかも複数回受けられるって本当ですか!?知らないと損してしまいます。

今回はこの「小規模事業者持続化補助金」について解説していきます。

 

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

簡単に言うと新しい事業などを行う販路開拓をする際に、受けられる補助金です。

例を挙げるとわかりやすいですね。

  • チラシを作る
  • 展示会に出展する
  • 新たな設備を入れる など

様々な場面で利用することができる汎用性の高い補助金です。

では具体的に説明していきましょう。

誰が受けられるのか?(補助対象者について)

補助金対象者は大まかに言えば下記に当てはまる法人個人事業主特定非営利活動法人が対象です。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) ⇒ 常時使用する従業員の数 5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業 ⇒ 常時使用する従業員の数 20人以下
  • 製造業その他 ⇒ 常時使用する従業員の数 20人以下

※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません

日本の中小企業のほとんどの企業が5人以下・20人以下と考えるとかなり受け皿が広いことが考えられます。

何に対して補助金が出るのか?(対象となる経費について)

対象経費に関しては項目が分けられています。下記のとおりです。

  1. 機械装置等費 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
  2. 広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
  3. ウェブサイト関連費 ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費
  4. 展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
  5. 旅費 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
  6. 開発費 新商品の試作品開発等に伴う経費
  7. 資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
  8. 雑役務費 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
  9. 借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
  10. 設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
  11. 委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)

【注意点】

※汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は補助対象外となります。

※ウェブサイト関連費は補助金総額の1/4(最大50万円)を上限とします。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。

※設備処分費は、補助対象経費の総額の1/2を上限とします。設備処分費のみによる申請はできません。

 

と多少制限などがあるものもありますが、広い範囲の事業で補助金を利用できることがわかります。詳細については別記事にて解説いたします。

 

いくら補助金が出るのか?(補助金額とその限度額について)

気になるのがいくら補助金が出るのかということですよね。冒頭でお伝えしました通り、最大で250万円となります。

申請の枠がそれぞれ決まっており、通常枠なら最大50万円、それ以外の枠なら200万円で、それに加えてインボイス特例の要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せという形式です。

そして、申請した金額の全額が補助されるわけではありません。あくまで補助のため、かかった経費のうちの2/3(賃金引上げ枠において、赤字事業者については3/4)となります。

小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブックより 
https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_guidebook_ver8.pdf

追加申請要件についてはかなり長くなってしまいますので、別記事にて解説させていただきます。

 

どのような方法で申請するのが良いのか?(申請枠とは?)

上記の表では枠という表現をしていましたが、簡単に言うと申請の方法ということになるでしょうか。企業や個人事業主によって申請枠を任意に選んで補助金を申請することとなります。

通常枠(上限50万円)

小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。

賃金引上げ枠(上限200万円)

販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げ。

卒業枠(上限200万円)

販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者

後継者支援枠(上限200万円)

販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者

創業枠(上限200万円)

産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者

 

この中でも一般的な申請方法としては、「通常枠」「賃金引上げ枠」「創業枠」にようです。

その中でもやはり補助額が多いほうを考えると「賃金引上げ枠」「創業枠」の申請を選択するケースが多いようです。

よくある質問(Q&A)

小規模事業者持続化補助金サイト(https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_qa13.pdf)より一部抜粋

Q.不採択となった場合、次回の公募に応募できますか。

A.次回公募回で再度、申請することが可能です。ただし、公募回ごとに様式等が変更になることがありますので注意が必要です。ちなみに採択されて場合でも時期などの要件をみたせば申請が可能です。

 

Q.士業を営んでいますが、補助の対象になりますか。

A. 士業(弁護士、税理士、行政書士弁理士社会保険労務士等)や経営コンサルタントについても 対象となります。

 

Q. これから開業する人は対象となりますか。

A. 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後である場合や、申請日時点で開業の実態のない場合)は対象外です。 

 

まとめ

「小規模事業者持続化補助金」は中小企業や個人事業主が新たな事業を展開する際に利用できる非常にメリットのある制度です。新事業を行うだけでなく、開業するための資金として、最大250万円の補助を受けられます。注意点や制限もありますが、専門家のアドバイスを受けながら利用することをお勧めします。詳細は公式サイトや行政書士のサポートを利用し、賢明な経営判断を行いましょう。