【特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用の勧め】介護現場に必要な外国人の在留資格について解説
2025年には団塊の世代の全てが75歳以上となり、日本は超高齢社会を迎えます。
・65歳以上の高齢者割合→日本人口の約3.3人に1人
・高齢者人口の20%が認知症患者
となり、介護する側の人材は38万人も不足することが予測されています。
そんな来たる2025年問題に向けて、国が打ち出している対策の一つが、
介護ロボット
介護のDX (デジタルトランスフォーメーション)化
です。
今回は
について注目して解説していきます。
介護ロボットや介護のDX化のことについて触れている記事は下記から
doi-gyoseishoshi.hatenablog.com
doi-gyoseishoshi.hatenablog.com
外国人労働者のことに関しては今回の記事は前回からの続きのものになります。
過去の記事が一本目の記事になりますので、
下記より最初からご覧になってください。
doi-gyoseishoshi.hatenablog.com
外国人労働者を雇うために必要な要件(前回のおさらい)
外国人労働者を雇うために必要なものは2つ。
・日本に入国してもらうための査証「ビザ」
・日本に滞在するための資格「在留資格」のうち、いわゆる日本で労働できるための在留資格(就労ビザ)
です。
どの在留資格を持っているかによって自分の事業所で雇用できる外国人が変わってくるということになります。
介護現場で外国人労働者を雇用するためには?
さて、ようやく本題に入っていきます。
介護現場にて外国人労働者に働いてもらうためには、下記のいずれかの在留資格を持つ外国人を雇用する必要があります。
一つずつ解説していきましょう。
1.「介護」の在留資格を持つ外国人
条件
介護福祉士養成学校を卒業すること。
「介護福祉士」の国家試験に合格すること。
在留期間
在留期間には上限が設定されておらず、更新を続ける限り永続的に日本で働くことが可能です。
メリット
業務に特に制限がなく、訪問系サービスにも従事できる。
在留期間に上限がないため、永続的に日本で働ける。
デメリット
高い日本語能力が求められ、国家試験に合格した者に限られる。
該当者が限られるため、企業にとって採用が難しいことがある。
一部の企業では、介護福祉士養成学校の費用を負担するケースも増えており、その場合、数百万円の負担がある。
まとめ
簡単に言うと「介護福祉士」の資格を持った日本語ができる外国人です。
雇用する側としてはかなり融通の利く条件で雇用ができるため理想的ではありますが、該当する人物はほぼいないため、あまり現実的ではありません。
2.技能実習「介護」の在留資格を持つ外国人
条件
学歴・資格などの特定の要件はなく、基本的には無資格者でも受け入れ可能。
技能移転を通じた、開発途上国への国際協力、国際貢献を目的としたプログラム。
そもそも労働力として雇用するための制度ではない
在留期間
1年目: 技能実習1号
2~3年目: 技能実習2号
4~5年目: 技能実習3号
最長で5年間日本に滞在が可能。というか5年で必ず帰国しなければなりません。技能実習は「永住」の取得ができない在留資格なのです
メリット
学歴・資格が不要であるため、未経験者でも受け入れ可能。
国際貢献を目的としており、相手国への技能移転が期待される。
デメリット
訪問系サービスの提供はできない。
労働力として雇用することはできない。
最長でも5年までの在留期間が制限されており、永続的な滞在は難しい。
一度雇用されると、転籍ができないため、職場環境が悪いと失踪してしまうことがある。
まとめ
雇う側からすると、あくまで技術を継承するという目的で受け入れるため、5年で必ず帰国してしまい、教育に時間をかけた割に一時的な労働力にしかならない(そもそも労働力として雇用するのはNG)一部では、賃金不払いやパワハラなど、過酷な労働環境が横行し、国際的にも批判を浴びています。
3.特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人
条件
特定技能「介護」を取得するには4つのルートがあります。
在留期間
1年・6カ月または4カ月の在留期間とかなり柔軟で、更新を行いながら通算5年まで日本で働くことが可能
メリット
対応可能な業務が幅広く、制限が少ない。
⇒ 具体的には、訪問系サービスを除いた、身体介護と付随する支援業務を行うことができます。技能実習生はできない一人夜勤も可能です。
実務経験か、試験合格が要件になっているので、基礎的な介護の知識を持っている。
⇒ 現場に出るまでの講習機関が数時間程度と、かなり短くて済む。
デメリット
訪問系サービスには従事できない。
まとめ
特定技能はまさに「就労」のため、人手不足を補うために設けられた在留資格です。技能実習のように国際貢献を目的としているわけではありませんので、労働力として外国人を雇用することができます。例えば、技能実習生と違って一人夜勤を任せることができるなど、雇用者側にも非常にメリットがある制度です。
4.「EPA」の在留資格を持つ外国人
条件
EPA参加国(インドネシア、フィリピン、ベトナム)からの派遣が対象。
国家資格「介護福祉士」を取得することが必要。
在留期間
在留期間は一定期間であり、その間に国家資格を取得できない場合は帰国が必要。
資格取得後は無期限に在留資格を更新可能で、永続的に働くことができる。
メリット
日本で介護業務に従事する機会を提供。
制限なく資格取得後も永続的に労働が可能。
デメリット
国家資格を取得できないと在留資格が維持できない。
一定期間内に資格を取得できない場合、帰国が必要。
訪問系サービスにおいても一部制限がある。
まとめ
制度の特徴として、国家資格の取得が重要であり、そのための期間内に取得できない場合は帰国が求められます。
資格取得後は、特定の業務だけでなく、訪問系サービスにも従事可能となりますが、制限事項があるため留意が必要です。
まとめ:介護現場では「特定技能」外国人実習生を雇うべし
「特定技能」は特別な育成などを受けなくても即戦力として一定の業務をこなせる水準であることが求められます。そして、特定技能の制度は、外国人労働者が広範な業務、特に単純労働を含むさまざまな作業に従事できる点にあります。
介護の人材不足の問題を解決する一手となります。
これら特定技能分野のことは次回の記事で詳しく解説します。
ご興味ある方は、ぜひ次回の記事をご確認ください。