行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

企業側が外国人労働者を受け入れるための流れや登録支援機関とは?

2025年には団塊の世代の全てが75歳以上となり、日本は超高齢社会を迎えます。

・65歳以上の高齢者割合→日本人口の約3.3人に1人

・高齢者人口の20%が認知症患者

となり、介護する側の人材は38万人も不足することが予測されています。

そんな来たる2025年問題に向けて、国が打ち出している対策の一つが、

 

介護ロボット

介護のDX (デジタルトランスフォーメーション)化

外国人労働者

 

です。

今回は

外国人労働者

について注目して解説していきます。

 

介護ロボットや介護のDX化のことについて触れている記事は下記から

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

外国人労働者のことに関しては今回の記事は前回からの続きのものになります。

過去の記事が一本目の記事になりますので、ぜひ下記より最初からご覧になってください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

介護現場においては(介護現場に限らずですが)、特定技能の在留資格をもつ外国人を雇用するのが、雇う側にも働く側に双方にメリットがあるという話をしてきました。

下記の図を見て頂けるとわかりますが、既に介護に限らずどの分野でも採用が増えてきています。(出入国在留管理庁HPより抜粋)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

前回の記事では実際に外国人の方が特定技能の在留資格を取得するために必要な要件を解説していきました。

今回の記事では、企業側が、外国人労働者を雇用する大まかな流れと、受入れ機関、登録支援機関について解説していきます。

 

【前回のおさらい】技能実習制度の問題点を改善し、誕生した特定技能制度

特定技能制度とは?

特定技能とは、2019年4月に創設された、人手不足が深刻とされる特定産業分野(12分野・14業種)において外国人労働者を受け入れるための在留資格です。

現在は特定技能1号と2号があり、2021年4月時点では殆どが特定技能1号取得者です。

 

早い話、今まで外国人の方を受け入れるのに一般的だった技能実習制度に比べて、人出不足を解消するための制度として生まれているため、

・単純労働を含む幅広い業務が可能(技能実習では制限が多い)

・長い年月勤めてもらうことが可能(技能実習では最長5年で必ず帰国)

・転籍(転職)が可能(技能実習では不可)

などのメリットがあり、雇用する側も働く外国人側も双方にメリットがある制度です。

 

【本題はここから】企業側(雇用する側)に必要な要件

外国人を雇用するための大まかな流れ

下記の表にあるように、特定技能制度では、外国人と受け入れる企業・団体の間で直接雇用契約を結ぶのが基本です。

特定技能外国人を雇用するだけでなく、出入国在留管理庁に届出をし、出入国在留管理庁から指導や助言、改善命令を受ける立場にあるため、一定の基準をクリアしている必要があります。

登録支援機関|外務省HPより抜粋

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

受入れ機関(所属機関)について

受入れ機関(所属機関)とは

本ブログでは雇用する側(企業側)とたびたび明記していましたが、特定技能外国人を受け入れる企業・団体のことを「受入れ機関」と呼びます。

受入れ機関が外国人を受け入れるための条件
  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2.  機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3.  外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4.  外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)。
受入れ機関が作成しなければならない「支援計画」について

特定技能1号の受入れ機関は、外国人に対するサポートを円滑かつ安定的に行うため、「支援計画」の作成と登録支援機関によるサポートについての手続きが求められます。以下、主なポイントを外務省HPより(https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf)抜粋しています。

 

 支援計画の作成
・受入れ機関は、在留諸申請(※)に当たり、支援計画を作成し、当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければならない。
※ 特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請

 

これらは次回詳細を解説していきます。

登録支援機関について

登録支援機関とは?

登録支援機関は、特定所属機関(特定技能1号外国人を雇用する受入れ企業または団体)からの委託を受け、特定技能1号外国人が活動を円滑にかつ安定的に遂行できるよう、在留期間中における支援計画の策定と実施を担当する機関です。特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場や日常生活、社会全般でのサポートを提供する責務が課せられています。

 

登録支援機関の条件
  1.  登録を受けるための基準
    ① 機関自体が適切 例: 過去5年以内に出入国や労働法令に違反がないこと ②外国人を支援する体制の整備 例: 外国人が理解できる言語でのサポートが可能であること
  2. 登録支援機関の義務 ① 外国人への適切なサポートの実施 外国人へのサポートが適切に行われること ② 出入国在留管理庁への各種届出 各種届出が正確に行われること

    【注意】 ①と②を怠ると、登録を取り消される可能性があります。

    これにより、登録支援機関が満たすべき基準と果たすべき義務が明確になっています。

     

    https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

     

    登録支援機関|外務省HPより抜粋

まとめ

受入れ機関になる場合や、登録支援機関になる場合には、様々な要件が必要です。

すべての企業がなれるわけではありません。今回は要件について簡単にしか記載しておりません。詳細は外務省HP記載の下記の図のとおりです。確認しておくようにしましょう。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

受入れ機関に関する基準詳細①

受入れ機関に関する基準詳細②

 

受入れ機関に関する基準詳細③