行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

【外国人労働者が日本で働くために】特定技能の在留資格を取得するための要件について解説

2025年には団塊の世代の全てが75歳以上となり、日本は超高齢社会を迎えます。

・65歳以上の高齢者割合→日本人口の約3.3人に1人

・高齢者人口の20%が認知症患者

となり、介護する側の人材は38万人も不足することが予測されています。

そんな来たる2025年問題に向けて、国が打ち出している対策の一つが、

 

介護ロボット

介護のDX (デジタルトランスフォーメーション)化

外国人労働者

 

です。

今回は

外国人労働者

について注目して解説していきます。

 

介護ロボットや介護のDX化のことについて触れている記事は下記から

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

外国人労働者のことに関しては今回の記事は前回からの続きのものになります。

過去の記事が一本目の記事になりますので、ぜひ下記より最初からご覧になってください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

介護現場においては(介護現場に限らずですが)、特定技能の在留資格をもつ外国人を雇用するのが、雇う側にも働く側に双方にメリットがあるという話をしてきました。

下記の図を見て頂けるとわかりますが、既に介護に限らずどの分野でも採用が増えてきています。(出入国在留管理庁HPより抜粋)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

では実際に外国人の方が特定技能の在留資格を取得するために必要な要件を解説していきます。

 

【前回のおさらい】技能実習制度の問題点を改善し、誕生した特定技能制度

特定技能制度とは?

特定技能とは、2019年4月に創設された、人手不足が深刻とされる特定産業分野(12分野・14業種)において外国人労働者を受け入れるための在留資格です。

現在は特定技能1号と2号があり、2021年4月時点では殆どが特定技能1号取得者です。

 

早い話、今まで外国人の方を受け入れるのに一般的だった技能実習制度に比べて、人出不足を解消するための制度として生まれているため、

・単純労働を含む幅広い業務が可能(技能実習では制限が多い)

・長い年月勤めてもらうことが可能(技能実習では最長5年で必ず帰国)

・転籍(転職)が可能(技能実習では不可)

などのメリットがあり、雇用する側も働く外国人側も双方にメリットがある制度です

労働者側(外国人の方)の特定技能の在留資格を受けるための要件

特定技能制度1号の要件

外国人が特定技能1号の在留資格を取得するためには、以下の2つの試験に合格する必要があります。雇用を希望する企業は、以下の条件を満たさない外国人を雇用することはできません。

試験合格ルート

特定分野の特定技能試験に合格した外国人。
日本語能力試験(例:JLPTのN2試験など)に合格した外国人。

技能実習生ルート

特定技能1号ビザを取得するためには、日本で3年間の技能実習(1号および2号)を終えた元技能実習生が該当します。ただし、技能実習で学んだ分野以外で特定技能ビザを取得する場合には、その特定分野の試験に合格することが必要です。なお、全ての技能実習の分野が特定技能で認められているわけではありません。

特定技能2号への要件

特定技能2号の在留資格は簡単に言えば、特定技能1号の上位互換です。

この特定2号の在留資格を取得することで、外国人労働者は在留期間が条件によって永続になったり、家族の帯同を許可してもらえるなど多くのメリットがあります。小先は過去の記事にてご確認ください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

特定技能2号の外国人には、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準を得ないと特定技能1号からの移行ができません。

その当該技能水準を満たしているかどうかは、試験と実務経験で確認します。試験は、特定技能2号の技能水準を測る試験については、既存の試験のほか、各分野で新たに設けられる試験があります。

 

ちなみに「介護」分野には特定技能1号から特定技能2号への移行がない

特定技能2号制度はもともと2022年までは建設と造船・舶用工業の2分野のみで、2023年から新たに9分野で追加されています。つまり、2023年からは特定技能2号を取得する機会が様々な分野の外国人の方に与えられたということなのです。ですが「介護」に関しては「介護」の在留資格を持つ外国人などの別の移行先があることから特定技能2号の創設は見送りとなりました。

ですので、基本的には「介護」の在留資格を目指すことになります。

 

「介護」の在留資格って何?という方は過去の記事にて解説していますので、下記から確認してみてください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

特定技能2号がない「介護」分野の移行の例

特定技能→在留資格「介護」

特定技能で働ける5年の期間内に、介護福祉士資格を取得すれば、その後在留資格「介護」に移行することが可能です。

介護福祉士試験受験には、通常3年の実務経験が必要です。このため、最短で3年間の実務経験に加え、試験までの日数や登録手続きにかかる期間などを考慮すると、在留資格「介護」への移行には通常4~5年程度の時間がかかると見込まれます。

技能実習→特定技能→在留資格「介護」

技能実習2号を満了し(3年間)、その後特定技能に移行してから介護福祉士資格を取得する場合、迅速な資格取得が鍵となります。技能実習生として初めて来日した際には、介護に関する専門知識が不足しているため、介護福祉士試験の受験資格に必要な3年の実務経験を積んだとしても、即座に介護福祉士試験に合格することは容易ではありません。

 

まとめ

今回の記事では特定技能の在留資格を取得するために必要な要件を解説しました。

労働者側(外国人の方)が必要な要件です。次回は企業側(雇用する側)が特定技能の在留資格を持つ外国人を受け入れるための要件について解説していきます。