行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

【外国人労働者の雇用を検討の場合は行政書士へ相談】申請取次行政書士が支援する外国人雇用の正確なプロセス

日本は言うまでもなく超高齢社会。

2025年には団塊の世代の全てが75歳以上となり、日本は超高齢社会を迎えます。

・65歳以上の高齢者割合→日本人口の約3.3人に1人

・高齢者人口の20%が認知症患者

となり、日本は深刻な労働不足に悩まされています。

そんな中、外国人の労働者を雇用する企業も増えてきました。そして、問題の多かった技能実習制度から、特定技能制度の拡充を受け、さらに外国人労働者を雇用する動きは加速しています。

本日はその外国人労働者を雇うために必要なことを解説していきます。

 

 

外国人労働者を雇用する流れ

外国人労働者を雇用する流れは

・日本国内に在留している外国人を採用するケース

・海外から来日する外国人を採用するケース

とに分かれます。

 

①日本国内在留外国人(日本国内に在留している外国人を採用するケース)

1.試験に合格又は技能実習2号を修了

  外国人が試験に合格し、または技能実習2号を修了します。

2.特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。

  受け入れ企業は特定技能外国人と雇用契約を結びます。

3.登録支援機関と委託契約の締結

  受け入れ企業は登録支援機関と委託契約を締結します。

  一部の支援を第三者に委託する場合、基準を満たす必要があります。

4.特定技能外国人の支援計画を策定する。
  登録支援機関と協力して、特定技能外国人の支援計画を策定します。

5.在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う。
  雇用契約や支援計画を添えて、在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ提出します。

【主な添付資料】

  • 受入れ機関の概要
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 日本語能力を証明する資料
  • 技能を証明する資料

原則は外国人本人による申請です。
地方局長に申請等取次者として承認を受けた場合、取次ぎが可能です。※後ほど詳しく解説

6.「特定技能1号」へ在留資格変更

7.就労開始
  地方出入国在留管理局から在留資格変更許可が下りれば、特定技能1号に在留資格が変更され、外国人は就労を開始できます。

 

②海外在住外国人(日本国内に在留している外国人を採用するケース)

1.技能実習2号を良好に修了
  帰国済みの外国人が技能実習2号を良好に修了した場合、帰国後に試験は免除されます。

2.特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。
  受け入れ企業は特定技能外国人と雇用契約を結びます。

3.登録支援機関と委託契約の締結

  受け入れ企業は登録支援機関と委託契約を締結します。支援計画の一部を第三者に委託するか、全部を登録支援機関に委託することができます。委託を行う場合は、受入れ機関で支援体制の基準を満たす必要があります。

4.特定技能外国人の支援計画を策定する。
  登録支援機関と協力して、特定技能外国人の支援計画を策定します。

5.在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。
  雇用契約や支援計画を添えて、在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ提出します。

【主な添付資料】

  • 受入れ機関の概要
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 日本語能力を証明する資料
  • 技能を証明する資料 他

原則は外国人本人による申請です。
地方局長に申請等取次者として承認を受けた場合、取次ぎが可能です。※後ほど詳しく解説

6.在外公館に査証(ビザ)申請

  特定技能外国人は在外公館にて査証(ビザ)申請を行います。

7.査証(ビザ)受領

  査証(ビザ)が受領されたら、外国人は入国の準備を進めます。

8.入国

  査証を取得した特定技能外国人が日本に入国します。

9.就労開始
  入国後、特定技能外国人は雇用契約に基づき、所定の手続きを経て就労を開始します。

 

在留資格認定証明書交付申請は行政書士が代行申請が可能

上記5.在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。というのは

行政書士が行える業務です。具体的に、主な業務内容としては以下が挙げられます。

  1. 在留資格認定証明書(短期滞在以外の目的で入国する外国人に交付される証明書)の交付申請
  2. 在留資格変更許可(現在の在留資格から別の在留資格に変更の許可を得ること)の申請
  3. 在留期間更新許可(現在の在留資格のまま国内滞在をするための更新許可を得ること)の申請

そして、行政書士の中でも入管業務ができるのは「申請取次行政書士」と決まっています。

申請取次行政書士とは

入管業務ができる「申請取次行政書士」とは、特定の条件下で外国人が自ら入管業務を行うのが難しい場合に、行政書士がその代理として申請業務を引き受け、取次ぎを行う仕組みを指します。これにはいくつかのポイントがあります。

まず、入管業務においては「本人出頭の原則」があり、通常は外国人本人が申請手続きを行わなければなりません。しかし、日本語の理解が難しい外国人や、まだ日本に滞在していない外国人が自ら手続きを行うのは困難です。また、申請のたびに入管に足を運ぶのは非常に手間がかかります。

このような課題に対処するために、申請取次制度が導入されています。これにより、「申請取次行政書士」が外国人の代理として入管業務を行い、本人の出頭を免除することが可能になります。

申請取次行政書士によるメリットとしては、言語の理解が難しい外国人や、まだ日本に滞在していない外国人が自ら手続きを行う必要がなくなります。

まとめ

超高齢社会における外国人労働者の雇用は複雑で、手続きが煩雑です。日本国内在留外国人や海外からの採用には様々なプロセスがあり、行政書士の専門知識が不可欠です。特に、「申請取次行政書士」の協力で手続きをスムーズに進め、外国人労働者にとっても頼りになります。雇用に関する詳細や法的な事項は専門家に相談し、円滑かつ正確な対応を得ることが重要です。外国人雇用に関する疑問や課題があれば、ぜひ専門家のサポートを受けてください。