行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

中小企業の社長や個人事業主は必見!最大250万円の「小規模事業者持続化補助金」で新事業を始めよう

中小企業の社長や個人事業主の方は利用しないと損!

最大で250万円補助金を受けられる制度をご存知でしょうか?

新しい事業などを行う販路開拓をする際に、受けられる補助金です。

その名も「小規模事業者持続化補助金

過去13回募集されており、直近では2023年9月7日締切分、一般形では15,308件の応募があり、8,729件が採択されました。

年々申請が増加傾向にあるこの補助金。しかも複数回受けられるって本当ですか!?知らないと損してしまいます。

今回はこの「小規模事業者持続化補助金」について解説していきます。

 

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

簡単に言うと新しい事業などを行う販路開拓をする際に、受けられる補助金です。

例を挙げるとわかりやすいですね。

  • チラシを作る
  • 展示会に出展する
  • 新たな設備を入れる など

様々な場面で利用することができる汎用性の高い補助金です。

では具体的に説明していきましょう。

誰が受けられるのか?(補助対象者について)

補助金対象者は大まかに言えば下記に当てはまる法人個人事業主特定非営利活動法人が対象です。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) ⇒ 常時使用する従業員の数 5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業 ⇒ 常時使用する従業員の数 20人以下
  • 製造業その他 ⇒ 常時使用する従業員の数 20人以下

※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません

日本の中小企業のほとんどの企業が5人以下・20人以下と考えるとかなり受け皿が広いことが考えられます。

何に対して補助金が出るのか?(対象となる経費について)

対象経費に関しては項目が分けられています。下記のとおりです。

  1. 機械装置等費 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
  2. 広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
  3. ウェブサイト関連費 ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費
  4. 展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
  5. 旅費 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
  6. 開発費 新商品の試作品開発等に伴う経費
  7. 資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
  8. 雑役務費 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
  9. 借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
  10. 設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
  11. 委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)

【注意点】

※汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は補助対象外となります。

※ウェブサイト関連費は補助金総額の1/4(最大50万円)を上限とします。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。

※設備処分費は、補助対象経費の総額の1/2を上限とします。設備処分費のみによる申請はできません。

 

と多少制限などがあるものもありますが、広い範囲の事業で補助金を利用できることがわかります。詳細については別記事にて解説いたします。

 

いくら補助金が出るのか?(補助金額とその限度額について)

気になるのがいくら補助金が出るのかということですよね。冒頭でお伝えしました通り、最大で250万円となります。

申請の枠がそれぞれ決まっており、通常枠なら最大50万円、それ以外の枠なら200万円で、それに加えてインボイス特例の要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せという形式です。

そして、申請した金額の全額が補助されるわけではありません。あくまで補助のため、かかった経費のうちの2/3(賃金引上げ枠において、赤字事業者については3/4)となります。

小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブックより 
https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_guidebook_ver8.pdf

追加申請要件についてはかなり長くなってしまいますので、別記事にて解説させていただきます。

 

どのような方法で申請するのが良いのか?(申請枠とは?)

上記の表では枠という表現をしていましたが、簡単に言うと申請の方法ということになるでしょうか。企業や個人事業主によって申請枠を任意に選んで補助金を申請することとなります。

通常枠(上限50万円)

小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。

賃金引上げ枠(上限200万円)

販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げ。

卒業枠(上限200万円)

販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者

後継者支援枠(上限200万円)

販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者

創業枠(上限200万円)

産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者

 

この中でも一般的な申請方法としては、「通常枠」「賃金引上げ枠」「創業枠」にようです。

その中でもやはり補助額が多いほうを考えると「賃金引上げ枠」「創業枠」の申請を選択するケースが多いようです。

よくある質問(Q&A)

小規模事業者持続化補助金サイト(https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_qa13.pdf)より一部抜粋

Q.不採択となった場合、次回の公募に応募できますか。

A.次回公募回で再度、申請することが可能です。ただし、公募回ごとに様式等が変更になることがありますので注意が必要です。ちなみに採択されて場合でも時期などの要件をみたせば申請が可能です。

 

Q.士業を営んでいますが、補助の対象になりますか。

A. 士業(弁護士、税理士、行政書士弁理士社会保険労務士等)や経営コンサルタントについても 対象となります。

 

Q. これから開業する人は対象となりますか。

A. 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後である場合や、申請日時点で開業の実態のない場合)は対象外です。 

 

まとめ

「小規模事業者持続化補助金」は中小企業や個人事業主が新たな事業を展開する際に利用できる非常にメリットのある制度です。新事業を行うだけでなく、開業するための資金として、最大250万円の補助を受けられます。注意点や制限もありますが、専門家のアドバイスを受けながら利用することをお勧めします。詳細は公式サイトや行政書士のサポートを利用し、賢明な経営判断を行いましょう。

【行政書士などの専門家に相談しよう】特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する要件

2025年には団塊の世代の全てが75歳以上となり、日本は超高齢社会を迎えます。

・65歳以上の高齢者割合→日本人口の約3.3人に1人

・高齢者人口の20%が認知症患者

となり、介護する側の人材は38万人も不足することが予測されています。

そんな来たる2025年問題に向けて、国が打ち出している対策の一つが、

 

介護ロボット

介護のDX (デジタルトランスフォーメーション)化

外国人労働者

 

です。

今回は

外国人労働者

について注目して解説していきます。

 

介護ロボットや介護のDX化のことについて触れている記事は下記から

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

外国人労働者のことに関しては今回の記事は前回からの続きのものになります。

過去の記事が一本目の記事になりますので、ぜひ下記より最初からご覧になってください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

今回の記事では、企業側が、特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用するために必要な要件を詳しく解説していきます。

 

【前回のおさらい】受入れ機関(所属機関)について

受入れ機関(所属機関)とは

本ブログでは雇用する側(企業側)とたびたび明記していましたが、特定技能外国人を受け入れる企業・団体のことを「受入れ機関」と呼びます。

受入れ機関が外国人を受け入れるための条件
  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2.  機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3.  外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4.  外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)。

受入れ機関が作成しなければならない「支援計画」について

特定技能1号の受入れ機関は、外国人に対するサポートを円滑かつ安定的に行うため、「支援計画」の作成と登録支援機関によるサポートについての手続きが求められます。以下、主なポイントを外務省HPより(https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf)抜粋しています。

 

 支援計画の作成

・受入れ機関は、在留諸申請(※)に当たり、支援計画を作成し、当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければならない。
※ 特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請

 

支援計画の主な記載事項
  1. 事前ガイダンス
    在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
  2. 出入国する際の送迎
    ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
    ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
    ・連帯保証人になる・社宅を提供する等
    ・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの公的手続等への同行
    ・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助 契約等を案内・各手続の補助
  4. 生活オリエンテーション
    ・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用
    方法や連絡先、災害時の対応等の説明
  5.  公的手続等への同行
    ・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
  6. 日本語学習の機会の提供
    ・日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
  7. 相談・苦情への対応
    ・職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
  8. 日本人との交流促進
    自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
    ・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
  10. 定期的な面談・行政機関への通報
    ・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

受入れ機関が行う届け出について

外国人労働者を雇用した後に、受入れ機関及び登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。

受入れ機関による届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされています。

受入れ機関の届出 ※違反の場合、指導や罰則の対象

随時の届出

  • 特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
  • 支援計画の変更に関する届出
  • 登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
  • 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
  • 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出

 

定期の届出

  • 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出(例:特定技能外国人の受入れ総数、氏名等の情報、活動日数、場所、業務内容等)
  • 支援計画の実施状況に関する届出(例:相談内容及び対応結果等)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
  • 特定技能外国人の活動状況に関する届出(例:報酬の支払状況、離職者数、行方不明者数、受入れに要した費用の額等) 

まとめ

特定技能外国人の受け入れには専門的な知識が必要な場合があり、所属機関(受入れ機関)がこれを自己で実施することが難しいことがあります。このため、登録支援機関に業務を委託する形で、特定技能外国人の支援計画書の作成と実施を行います。

特定支援機関として登録できる個人や団体は多岐にわたり、「業界団体」、「社労士」、「民間法人」、「行政書士」などが該当します。支援計画書の作成が可能な個人や団体は、原則的に登録支援機関として業務を遂行することが認められています。

ですので、外国人の方を企業や施設で雇い入れたい場合には上記の特定支援機関などに相談するのが良いでしょう。特に行政書士は書類の作成や申請代行を行えますので、気軽に相談してみましょう。

企業側が外国人労働者を受け入れるための流れや登録支援機関とは?

2025年には団塊の世代の全てが75歳以上となり、日本は超高齢社会を迎えます。

・65歳以上の高齢者割合→日本人口の約3.3人に1人

・高齢者人口の20%が認知症患者

となり、介護する側の人材は38万人も不足することが予測されています。

そんな来たる2025年問題に向けて、国が打ち出している対策の一つが、

 

介護ロボット

介護のDX (デジタルトランスフォーメーション)化

外国人労働者

 

です。

今回は

外国人労働者

について注目して解説していきます。

 

介護ロボットや介護のDX化のことについて触れている記事は下記から

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

外国人労働者のことに関しては今回の記事は前回からの続きのものになります。

過去の記事が一本目の記事になりますので、ぜひ下記より最初からご覧になってください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

介護現場においては(介護現場に限らずですが)、特定技能の在留資格をもつ外国人を雇用するのが、雇う側にも働く側に双方にメリットがあるという話をしてきました。

下記の図を見て頂けるとわかりますが、既に介護に限らずどの分野でも採用が増えてきています。(出入国在留管理庁HPより抜粋)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

前回の記事では実際に外国人の方が特定技能の在留資格を取得するために必要な要件を解説していきました。

今回の記事では、企業側が、外国人労働者を雇用する大まかな流れと、受入れ機関、登録支援機関について解説していきます。

 

【前回のおさらい】技能実習制度の問題点を改善し、誕生した特定技能制度

特定技能制度とは?

特定技能とは、2019年4月に創設された、人手不足が深刻とされる特定産業分野(12分野・14業種)において外国人労働者を受け入れるための在留資格です。

現在は特定技能1号と2号があり、2021年4月時点では殆どが特定技能1号取得者です。

 

早い話、今まで外国人の方を受け入れるのに一般的だった技能実習制度に比べて、人出不足を解消するための制度として生まれているため、

・単純労働を含む幅広い業務が可能(技能実習では制限が多い)

・長い年月勤めてもらうことが可能(技能実習では最長5年で必ず帰国)

・転籍(転職)が可能(技能実習では不可)

などのメリットがあり、雇用する側も働く外国人側も双方にメリットがある制度です。

 

【本題はここから】企業側(雇用する側)に必要な要件

外国人を雇用するための大まかな流れ

下記の表にあるように、特定技能制度では、外国人と受け入れる企業・団体の間で直接雇用契約を結ぶのが基本です。

特定技能外国人を雇用するだけでなく、出入国在留管理庁に届出をし、出入国在留管理庁から指導や助言、改善命令を受ける立場にあるため、一定の基準をクリアしている必要があります。

登録支援機関|外務省HPより抜粋

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

受入れ機関(所属機関)について

受入れ機関(所属機関)とは

本ブログでは雇用する側(企業側)とたびたび明記していましたが、特定技能外国人を受け入れる企業・団体のことを「受入れ機関」と呼びます。

受入れ機関が外国人を受け入れるための条件
  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2.  機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3.  外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4.  外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)。
受入れ機関が作成しなければならない「支援計画」について

特定技能1号の受入れ機関は、外国人に対するサポートを円滑かつ安定的に行うため、「支援計画」の作成と登録支援機関によるサポートについての手続きが求められます。以下、主なポイントを外務省HPより(https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf)抜粋しています。

 

 支援計画の作成
・受入れ機関は、在留諸申請(※)に当たり、支援計画を作成し、当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければならない。
※ 特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請

 

これらは次回詳細を解説していきます。

登録支援機関について

登録支援機関とは?

登録支援機関は、特定所属機関(特定技能1号外国人を雇用する受入れ企業または団体)からの委託を受け、特定技能1号外国人が活動を円滑にかつ安定的に遂行できるよう、在留期間中における支援計画の策定と実施を担当する機関です。特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場や日常生活、社会全般でのサポートを提供する責務が課せられています。

 

登録支援機関の条件
  1.  登録を受けるための基準
    ① 機関自体が適切 例: 過去5年以内に出入国や労働法令に違反がないこと ②外国人を支援する体制の整備 例: 外国人が理解できる言語でのサポートが可能であること
  2. 登録支援機関の義務 ① 外国人への適切なサポートの実施 外国人へのサポートが適切に行われること ② 出入国在留管理庁への各種届出 各種届出が正確に行われること

    【注意】 ①と②を怠ると、登録を取り消される可能性があります。

    これにより、登録支援機関が満たすべき基準と果たすべき義務が明確になっています。

     

    https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

     

    登録支援機関|外務省HPより抜粋

まとめ

受入れ機関になる場合や、登録支援機関になる場合には、様々な要件が必要です。

すべての企業がなれるわけではありません。今回は要件について簡単にしか記載しておりません。詳細は外務省HP記載の下記の図のとおりです。確認しておくようにしましょう。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

受入れ機関に関する基準詳細①

受入れ機関に関する基準詳細②

 

受入れ機関に関する基準詳細③



【外国人労働者が日本で働くために】特定技能の在留資格を取得するための要件について解説

2025年には団塊の世代の全てが75歳以上となり、日本は超高齢社会を迎えます。

・65歳以上の高齢者割合→日本人口の約3.3人に1人

・高齢者人口の20%が認知症患者

となり、介護する側の人材は38万人も不足することが予測されています。

そんな来たる2025年問題に向けて、国が打ち出している対策の一つが、

 

介護ロボット

介護のDX (デジタルトランスフォーメーション)化

外国人労働者

 

です。

今回は

外国人労働者

について注目して解説していきます。

 

介護ロボットや介護のDX化のことについて触れている記事は下記から

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

外国人労働者のことに関しては今回の記事は前回からの続きのものになります。

過去の記事が一本目の記事になりますので、ぜひ下記より最初からご覧になってください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

介護現場においては(介護現場に限らずですが)、特定技能の在留資格をもつ外国人を雇用するのが、雇う側にも働く側に双方にメリットがあるという話をしてきました。

下記の図を見て頂けるとわかりますが、既に介護に限らずどの分野でも採用が増えてきています。(出入国在留管理庁HPより抜粋)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

では実際に外国人の方が特定技能の在留資格を取得するために必要な要件を解説していきます。

 

【前回のおさらい】技能実習制度の問題点を改善し、誕生した特定技能制度

特定技能制度とは?

特定技能とは、2019年4月に創設された、人手不足が深刻とされる特定産業分野(12分野・14業種)において外国人労働者を受け入れるための在留資格です。

現在は特定技能1号と2号があり、2021年4月時点では殆どが特定技能1号取得者です。

 

早い話、今まで外国人の方を受け入れるのに一般的だった技能実習制度に比べて、人出不足を解消するための制度として生まれているため、

・単純労働を含む幅広い業務が可能(技能実習では制限が多い)

・長い年月勤めてもらうことが可能(技能実習では最長5年で必ず帰国)

・転籍(転職)が可能(技能実習では不可)

などのメリットがあり、雇用する側も働く外国人側も双方にメリットがある制度です

労働者側(外国人の方)の特定技能の在留資格を受けるための要件

特定技能制度1号の要件

外国人が特定技能1号の在留資格を取得するためには、以下の2つの試験に合格する必要があります。雇用を希望する企業は、以下の条件を満たさない外国人を雇用することはできません。

試験合格ルート

特定分野の特定技能試験に合格した外国人。
日本語能力試験(例:JLPTのN2試験など)に合格した外国人。

技能実習生ルート

特定技能1号ビザを取得するためには、日本で3年間の技能実習(1号および2号)を終えた元技能実習生が該当します。ただし、技能実習で学んだ分野以外で特定技能ビザを取得する場合には、その特定分野の試験に合格することが必要です。なお、全ての技能実習の分野が特定技能で認められているわけではありません。

特定技能2号への要件

特定技能2号の在留資格は簡単に言えば、特定技能1号の上位互換です。

この特定2号の在留資格を取得することで、外国人労働者は在留期間が条件によって永続になったり、家族の帯同を許可してもらえるなど多くのメリットがあります。小先は過去の記事にてご確認ください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

特定技能2号の外国人には、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準を得ないと特定技能1号からの移行ができません。

その当該技能水準を満たしているかどうかは、試験と実務経験で確認します。試験は、特定技能2号の技能水準を測る試験については、既存の試験のほか、各分野で新たに設けられる試験があります。

 

ちなみに「介護」分野には特定技能1号から特定技能2号への移行がない

特定技能2号制度はもともと2022年までは建設と造船・舶用工業の2分野のみで、2023年から新たに9分野で追加されています。つまり、2023年からは特定技能2号を取得する機会が様々な分野の外国人の方に与えられたということなのです。ですが「介護」に関しては「介護」の在留資格を持つ外国人などの別の移行先があることから特定技能2号の創設は見送りとなりました。

ですので、基本的には「介護」の在留資格を目指すことになります。

 

「介護」の在留資格って何?という方は過去の記事にて解説していますので、下記から確認してみてください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

特定技能2号がない「介護」分野の移行の例

特定技能→在留資格「介護」

特定技能で働ける5年の期間内に、介護福祉士資格を取得すれば、その後在留資格「介護」に移行することが可能です。

介護福祉士試験受験には、通常3年の実務経験が必要です。このため、最短で3年間の実務経験に加え、試験までの日数や登録手続きにかかる期間などを考慮すると、在留資格「介護」への移行には通常4~5年程度の時間がかかると見込まれます。

技能実習→特定技能→在留資格「介護」

技能実習2号を満了し(3年間)、その後特定技能に移行してから介護福祉士資格を取得する場合、迅速な資格取得が鍵となります。技能実習生として初めて来日した際には、介護に関する専門知識が不足しているため、介護福祉士試験の受験資格に必要な3年の実務経験を積んだとしても、即座に介護福祉士試験に合格することは容易ではありません。

 

まとめ

今回の記事では特定技能の在留資格を取得するために必要な要件を解説しました。

労働者側(外国人の方)が必要な要件です。次回は企業側(雇用する側)が特定技能の在留資格を持つ外国人を受け入れるための要件について解説していきます。

「特定技能「介護」の利点と将来性:介護現場で外国人採用することによる新たな可能性」

2025年には団塊の世代の全てが75歳以上となり、日本は超高齢社会を迎えます。

・65歳以上の高齢者割合→日本人口の約3.3人に1人

・高齢者人口の20%が認知症患者

となり、介護する側の人材は38万人も不足することが予測されています。

そんな来たる2025年問題に向けて、国が打ち出している対策の一つが、

 

介護ロボット

介護のDX (デジタルトランスフォーメーション)化

外国人労働者

 

です。

今回は

外国人労働者

について注目して解説していきます。

 

介護ロボットや介護のDX化のことについて触れている記事は下記から

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

外国人労働者のことに関しては今回の記事は前回からの続きのものになります。

過去の記事が一本目の記事になりますので、ぜひ下記より最初からご覧になってください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

【前回のおさらい】技能実習制度の問題点を改善し、誕生した特定技能制度

特定技能制度とは?

特定技能とは、2019年4月に創設された、人手不足が深刻とされる特定産業分野(12分野・14業種)において外国人労働者を受け入れるための在留資格です。

現在は特定技能1号と2号があり、2021年4月時点では殆どが特定技能1号取得者です。

 

早い話、今まで外国人の方を受け入れるのに一般的だった技能実習制度に比べて、人出不足を解消するための制度として生まれているため、

・単純労働を含む幅広い業務が可能(技能実習では制限が多い)

・長い年月勤めてもらうことが可能(技能実習では最長5年で必ず帰国)

・転籍(転職)が可能(技能実習では不可)

などのメリットがあり、雇用する側も働く外国人側も双方にメリットがある制度です。

 

今回は特定技能制度についてもう少し詳細を解説していきます。

 

特定技能は1号と2号の2種類

特定技能1号と特定技能2号の違いとは?

簡単に言うと特定技能2号とは特定技能1号の上位互換です。

技能水準の違いを比較してみますと、

  • 特定技能1号の「相当程度の知識または経験を必要とする技能」とは、特別な訓練等を受けることなく、一定レベルの業務を遂行できる水準です。
  • 特定技能2号の「熟練した技能」は、長期間の実務経験等から熟練した技能を身に付けており、現場の作業者のリーダーとなって指示や監督ができる水準が求められます。

特定技能1号へは、技能実習2号を良好に修了することでも移行が可能です。

この特定2号の在留資格を取得することで、外国人労働者は在留期間が条件によって永続になったり、家族の帯同を許可してもらえるようになります。

特定技能2号のメリット

先述した通り、特定技能2号には様々なメリットがあります。

それが下記の表のとおりです。

特定技能1号と2号の比較

しかし、2022年までは特定技能2号を取得する外国人労働者はほとんどいません。

メリットがある制度にも関わらずなぜなのでしょうか?

2023年から特定技能2号の分野が大幅に拡張されました

2022年までは建設と造船・舶用工業の2分野のみで、対象になる外国人労働者の方が少なかったのです。新たに2023年に9分野で追加されています。つまり、2023年からは特定技能2号を取得する機会が様々な分野の外国人の方に与えられたということなのです。

下記の表は、特定技能1号から2号への移行が可能なものです。

特定技能1号から特定技能2号への移行が可能な職種※黄色塗りつぶしは従来から可能だったもの

介護だけ特定技能2号の移行が不可となっています。

なぜでしょうか?

介護分野については在留資格「介護」があるため、特定技能2号がない

過去の記事でもお話ししました外国人労働者の方のうち、介護の部門で働くことのできる条件は下記の4項目でした。

  1. 「介護」の在留資格を持つ外国人
  2. 技能実習「介護」の在留資格を持つ外国人
  3. 特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人
  4. EPA」の在留資格を持つ外国人 

詳細を知りたい方は過去の記事から

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

 

上記のうち、1.「介護」の在留資格を持つ外国人などの別の移行先があることから特定技能2号の創設は見送りとなりました。

では特定技能2号がない「介護」分野の移行はどういったものがあるのでしょうか?

特定技能2号がない「介護」分野の移行の例

特定技能→在留資格「介護」

特定技能で働ける5年の期間内に、介護福祉士資格を取得すれば、その後在留資格「介護」に移行することが可能です。

介護福祉士試験受験には、通常3年の実務経験が必要です。このため、最短で3年間の実務経験に加え、試験までの日数や登録手続きにかかる期間などを考慮すると、在留資格「介護」への移行には通常4~5年程度の時間がかかると見込まれます。

技能実習→特定技能→在留資格「介護」

技能実習2号を満了し(3年間)、その後特定技能に移行してから介護福祉士資格を取得する場合、迅速な資格取得が鍵となります。技能実習生として初めて来日した際には、介護に関する専門知識が不足しているため、介護福祉士試験の受験資格に必要な3年の実務経験を積んだとしても、即座に介護福祉士試験に合格することは容易ではありません。

 

まとめ

特定技能という在留資格はまだ新しく、今後その数が増加する傾向にあります。現行の在留資格「介護」や「EPA」などは、学歴や資格の取得など、一定のハードルが存在し、採用までのプロセスが複雑です。

特定技能「介護」以外でも介護職に就くことは可能ですが、企業としては外国人を採用し、適切に管理し、効果的に教育を行うためには多くのリソースが必要です。特定技能「介護」はその点で経済的で、外国人を受け入れる上で有利な条件が整っていると言えます。他の在留資格に比べても、特定技能は多くの外国人を確保しやすく、制度的な利用がしやすい特徴を持っています。

業務範囲が広く、今後の需要も見込まれることから、特定技能「介護」は大きな期待を集めています。今後ますます一般的になるでしょう。介護の現場において、特定技能外国人を受け入れる可能性を検討してみることは一考の価値があります。

技能実習制度と特定技能制度の違いが分かれば、特定技能の在留資格持つ外国人の雇用を勧める理由がわかる

2025年には団塊の世代の全てが75歳以上となり、日本は超高齢社会を迎えます。

・65歳以上の高齢者割合→日本人口の約3.3人に1人

・高齢者人口の20%が認知症患者

となり、介護する側の人材は38万人も不足することが予測されています。

そんな来たる2025年問題に向けて、国が打ち出している対策の一つが、

 

介護ロボット

介護のDX (デジタルトランスフォーメーション)化

外国人労働者

 

です。

今回は

外国人労働者

について注目して解説していきます。

 

介護ロボットや介護のDX化のことについて触れている記事は下記から

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

外国人労働者のことに関しては今回の記事は前回からの続きのものになります。

過去の記事が一本目の記事になりますので、ぜひ下記より最初からご覧になってください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

今回は特定技能の在留資格を持つ外国人の雇用をお勧めする理由を、技能実習制度と比較して解説いたします。

 

 

【前回のおさらい】介護現場で外国人労働者を雇用するためには?

介護現場にて外国人労働者に働いてもらうためには、下記のいずれかの在留資格を持つ外国人を雇用する必要があります。

  1. 「介護」の在留資格を持つ外国人
  2. 技能実習「介護」の在留資格を持つ外国人
  3. 特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人
  4. EPA」の在留資格を持つ外国人

そのうち、今まで外国人を雇用するには「技能実習」の在留資格を持つ外国人を受け入れることが一般的でした。

実はその「技能実習」には大きな問題があったのです。

技能実習在留資格の問題点

介護現場にかかわらず、技能実習制度にはいくつか大きな問題点が浮上してきたのです。

労働環境の悪化

技能実習生が働く環境が劣悪であるとの指摘があります。過重労働、低賃金、労働条件の改善が求められています。また、住居や生活環境においても不備があることが報告されており、転籍も不可のため、失踪もしばしば報告されています。

人権侵害の危険性

技能実習生は、劣悪な労働条件や適切な労働権を享受する機会が限られており、人権侵害のリスクが高まっています。適切なサポートや監視体制が整備されていないことが問題視されています。

スキルの習得と雇用の乖離

実習生が獲得するべきスキルと、実際の雇用先や業務内容との不一致が指摘されています。技能実習制度は日本での労働で学んだことを母国に持ち帰るための制度ですが、雇用先が技能の習得を優先していない可能性があります。

組織の不透明性と適正な管理の難しさ

技能実習制度の運営や管理が不透明であり、不正な実習先や違法行為が取り締まりにくい状況があります。これにより、実習生の保護や権利の確保が難しいとされています。

帰国後の雇用機会の制約

技能実習を終えた後、帰国した実習生が得たスキルを生かせる雇用機会が限定的であることが問題視されています。帰国後のサポートが不足しているとされています。

 

技能実習制度の問題点を改善し、誕生した特定技能制度

特定技能制度とは?

特定技能とは、2019年4月に創設された、人手不足が深刻とされる特定産業分野(12分野・14業種)において外国人労働者を受け入れるための在留資格です。

現在は特定技能1号と2号があり、2021年4月時点では殆どが特定技能1号取得者です。

技能実習制度と特定技能制度の違い

※重要 特定技能制度と技能実習制度は目的が違う

「特定技能」と「技能実習」は、制度の目的が大きく異なります。この違いは極めて重要です。これを理解することでイメージがしやすくなります。

技能実習」というと、近年の報道により「就労」の側面が強調されがちですが、本来は「国際貢献のための制度」として設立された在留資格です。この制度は、日本で習得した技能を学んだ者が母国に帰国し、その技術を地元で応用・伝授することを目的としています。

一方で、「特定技能」はまさに「就労」を主眼としています。この制度は、日本国内での人手不足を補うために設けられました。特定の分野で必要な技能を持つ外国人が、日本で働くための在留資格を取得できるようになっています。

就業可能な業務や業種の違い

特定技能は12分野(14職種)、技能実習は85職種(156作業)です。

技能実習は業務内容が非常に細かく分かれており、職種が多いほうが、いろいろできそうと思いそうですが実際は逆です。

細かく分かれているということは制限が多いということ、つまりできることが少ないということです。

一方で特定技能は技能実習に比べて、職種が大まかに分けられている分、単純労働を含む幅広い業務が可能なのです。

在留期間、転職可能かの違い

技能実習は、目的として日本で学んだ技術を母国に持ち帰るという制度のため、5年で帰国する必要がありました。そうなってくると雇い先としても教育に時間をかけてやっと戦力になってきたところで、帰国してしまうというデメリットもあります。また、転職も不可のため、労働環境が悪い雇い先だと、技能実習生が失踪するケースもしばしば見受けられました。

一方、特定技能は目的として労働力の確保として雇い入れるため、長い期間雇用することができます。また、転籍も可能なため、外国人労働者にとっても逃げ場があるということは一つの大きなメリットとなります。

 

技能実習と特定技能の違いまとめ

下表が比較まとめです。特定技能制度は雇う側にとっても外国人労働者にとっても、メリットのある制度となっているのです。

 

 

まとめ

技能実習制度と特定技能制度の違いは分かっていただけましたでしょうか?

この違いを分かっていただくと、特定技能制度の在留資格を持つ外国人の方を雇ったほうが会社側も、外国人の方もお互いによいことがわかっていただけると思います。

そして、技能実習制度で受け入れられた外国人の方も、途中で特定技能制度に切り替えることも可能です。

【特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用の勧め】介護現場に必要な外国人の在留資格について解説

2025年には団塊の世代の全てが75歳以上となり、日本は超高齢社会を迎えます。

・65歳以上の高齢者割合→日本人口の約3.3人に1人

・高齢者人口の20%が認知症患者

となり、介護する側の人材は38万人も不足することが予測されています。

そんな来たる2025年問題に向けて、国が打ち出している対策の一つが、

 

介護ロボット

介護のDX (デジタルトランスフォーメーション)化

外国人労働者

 

です。

今回は

外国人労働者

について注目して解説していきます。

 

介護ロボットや介護のDX化のことについて触れている記事は下記から

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

外国人労働者のことに関しては今回の記事は前回からの続きのものになります。

過去の記事が一本目の記事になりますので、

下記より最初からご覧になってください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

 

外国人労働者を雇うために必要な要件(前回のおさらい)

外国人労働者を雇うために必要なものは2つ。

・日本に入国してもらうための査証「ビザ」

・日本に滞在するための資格「在留資格」のうち、いわゆる日本で労働できるための在留資格就労ビザ

です。

どの在留資格を持っているかによって自分の事業所で雇用できる外国人が変わってくるということになります。

 

介護現場で外国人労働者を雇用するためには?

さて、ようやく本題に入っていきます。

介護現場にて外国人労働者に働いてもらうためには、下記のいずれかの在留資格を持つ外国人を雇用する必要があります。

  1. 「介護」の在留資格を持つ外国人
  2. 技能実習「介護」の在留資格を持つ外国人
  3. 特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人
  4. EPA」の在留資格を持つ外国人

一つずつ解説していきましょう。

1.「介護」の在留資格を持つ外国人

条件 

介護福祉士養成学校を卒業すること。

介護福祉士」の国家試験に合格すること。

在留期間

在留期間には上限が設定されておらず、更新を続ける限り永続的に日本で働くことが可能です。

メリット

業務に特に制限がなく、訪問系サービスにも従事できる。

在留期間に上限がないため、永続的に日本で働ける。

デメリット

高い日本語能力が求められ、国家試験に合格した者に限られる。

該当者が限られるため、企業にとって採用が難しいことがある。

一部の企業では、介護福祉士養成学校の費用を負担するケースも増えており、その場合、数百万円の負担がある。

まとめ

簡単に言うと「介護福祉士」の資格を持った日本語ができる外国人です。

雇用する側としてはかなり融通の利く条件で雇用ができるため理想的ではありますが、該当する人物はほぼいないため、あまり現実的ではありません。

 

2.技能実習「介護」の在留資格を持つ外国人

条件

学歴・資格などの特定の要件はなく、基本的には無資格者でも受け入れ可能。

技能移転を通じた、開発途上国への国際協力、国際貢献を目的としたプログラム。

そもそも労働力として雇用するための制度ではない

在留期間

1年目: 技能実習1号
2~3年目: 技能実習2号
4~5年目: 技能実習3号
最長で5年間日本に滞在が可能。というか5年で必ず帰国しなければなりません。技能実習は「永住」の取得ができない在留資格なのです

メリット

学歴・資格が不要であるため、未経験者でも受け入れ可能。

国際貢献を目的としており、相手国への技能移転が期待される。

デメリット

訪問系サービスの提供はできない。

労働力として雇用することはできない。

最長でも5年までの在留期間が制限されており、永続的な滞在は難しい。

一度雇用されると、転籍ができないため、職場環境が悪いと失踪してしまうことがある。

まとめ

雇う側からすると、あくまで技術を継承するという目的で受け入れるため、5年で必ず帰国してしまい、教育に時間をかけた割に一時的な労働力にしかならない(そもそも労働力として雇用するのはNG)一部では、賃金不払いやパワハラなど、過酷な労働環境が横行し、国際的にも批判を浴びています。

3.特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人

条件

特定技能「介護」を取得するには4つのルートがあります。

  1. 介護分野の特定技能1号評価試験に合格する
  2. 介護分野の技能実習2号から移行する
  3. 介護福祉士養成施設を修了する
  4. EPA介護福祉士候補者として在留期間満了(4年間)※下記参照

在留期間

1年・6カ月または4カ月の在留期間とかなり柔軟で、更新を行いながら通算5年まで日本で働くことが可能

メリット

対応可能な業務が幅広く、制限が少ない。

⇒ 具体的には、訪問系サービスを除いた、身体介護と付随する支援業務を行うことができます。技能実習生はできない一人夜勤も可能です。

実務経験か、試験合格が要件になっているので、基礎的な介護の知識を持っている。

⇒ 現場に出るまでの講習機関が数時間程度と、かなり短くて済む。

デメリット

訪問系サービスには従事できない。

まとめ

特定技能はまさに「就労」のため、人手不足を補うために設けられた在留資格です。技能実習のように国際貢献を目的としているわけではありませんので、労働力として外国人を雇用することができます。例えば、技能実習生と違って一人夜勤を任せることができるなど、雇用者側にも非常にメリットがある制度です。

 

4.「EPA」の在留資格を持つ外国人


EPA経済連携協定)に基づく在留資格介護福祉士

条件

EPA参加国(インドネシア、フィリピン、ベトナム)からの派遣が対象。

国家資格「介護福祉士」を取得することが必要。

在留期間

在留期間は一定期間であり、その間に国家資格を取得できない場合は帰国が必要。

資格取得後は無期限に在留資格を更新可能で、永続的に働くことができる。

メリット

日本で介護業務に従事する機会を提供。

制限なく資格取得後も永続的に労働が可能。

デメリット

国家資格を取得できないと在留資格が維持できない。

一定期間内に資格を取得できない場合、帰国が必要。

訪問系サービスにおいても一部制限がある。

まとめ

制度の特徴として、国家資格の取得が重要であり、そのための期間内に取得できない場合は帰国が求められます。
資格取得後は、特定の業務だけでなく、訪問系サービスにも従事可能となりますが、制限事項があるため留意が必要です。

まとめ:介護現場では「特定技能」外国人実習生を雇うべし

「特定技能」は特別な育成などを受けなくても即戦力として一定の業務をこなせる水準であることが求められます。そして、特定技能の制度は、外国人労働者が広範な業務、特に単純労働を含むさまざまな作業に従事できる点にあります。

介護の人材不足の問題を解決する一手となります。

これら特定技能分野のことは次回の記事で詳しく解説します。

ご興味ある方は、ぜひ次回の記事をご確認ください。