すべての外国人を雇用できるだけではありません。外国人労働者を雇用するために必要な在留資格とは?
2025年には団塊の世代の全てが75歳以上となり、日本は超高齢社会を迎えます。
・65歳以上の高齢者割合→日本人口の約3.3人に1人
・高齢者人口の20%が認知症患者
となり、介護する側の人材は38万人も不足することが予測されています。
そんな来たる2025年問題に向けて、国が打ち出している対策の一つが、
介護ロボット
介護のDX (デジタルトランスフォーメーション)化
です。
今回は
について注目して解説していきます。
介護ロボットや介護のDX化のことについて触れている記事は下記から
doi-gyoseishoshi.hatenablog.com
doi-gyoseishoshi.hatenablog.com
外国人労働者のことに関しては今回の記事は前回からの続きのものになります。
過去の記事が一本目の記事になりますので、ぜひ下記より最初からご覧になってください。
doi-gyoseishoshi.hatenablog.com
今回は、外国人労働者を雇用するために必要な要件であるビザや在留資格について解説していきます。
外国人労働者の雇用には就労できる在留資格が必要。在留資格とは?
在留資格とは、一言で表すと「日本に合法的に滞在するための資格」のことです。
外国人が日本に在留する間一定の活動を行ったり、一定の身分や地位があるということを認めた「入管法」における法的な資格となります。目的に合わせた在留資格を取得することによって、許可された期間まで日本に滞在することができます。
ビザと在留資格は何が違うのか?
ビザ(査証)と在留資格はしばしば混同されることがありますが、厳密には異なる概念です。
ビザ
入国審査時に使用され、正確には「査証」と呼ばれます。査証は、外国人が日本への入国を許可されるために必要な書類であり、外務省が発行します。入国審査が完了すると、査証は無効になります。
簡単に言うと
⇒ 外国人が日本に入国するために必要な書類です。
在留資格
「日本での在留および一定の活動を認める資格」を指します。さまざまな種類が存在し、それぞれに制限があります。例えば、就労が可能な在留資格は一般的に「就労ビザ」と呼ばれます。
簡単に言うと
⇒ 3か月以上日本に滞在する外国人の身分、行うことのできる活動の種類を証明するためのものです。
在留資格の種類
外国人を雇う際には、その人が働くために必要な在留資格を確認することが大切です。在留資格は27種類あり、その中で「働けるかどうか」に焦点を当ててみましょう。
働ける在留資格(18種類)
例えば、外交、教育、医療、技術など、特定の活動に関連する在留資格が18種類あります。これに当てはまる人は、その活動に従事する範囲で働くことが認められています。
【在留資格内容一覧】
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)
原則働けない在留資格(5種類)
文化活動や留学、家族滞在など、一部の在留資格は原則として働くことができません。ただし、留学生や家族滞在者がアルバイトをする場合は、資格外活動の許可が必要です。
【在留資格内容一覧】
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
※ 留学や家族滞在者がアルバイトなどで就労する場合、資格外活動の許可が必要
制限なく働ける在留資格(4種類)
永住者や定住者など、一部の在留資格は制限なく働くことができます。これらを持っている外国人は、就労に関する制約がありません。
【在留資格内容一覧】
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
雇用者としては、雇用する人が適切な在留資格を持っているか確認しましょう。例えば、技術系の仕事なら「技術」資格、留学生なら「留学」資格などです。もし留学生や家族滞在者がアルバイトをする場合は、資格外活動の許可が必要です。公平な雇用を考える上でも、法令を守りつつ注意深く対応することが重要です。
※参考ページ
外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。|厚生労働省
就労ビザとは?
在留資格のうち、定められた範囲での就労が可能な在留資格を就労ビザといいます。
その種類は下記のとおりです。
- 技術・人文知識・国際業務 大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った経験などと関連する活動であり、単純労働は含まない
- 特定技能 1号:特定産業分野(14分野)に属する相当程度の知識又は経験の必要な業務に従事する活動 2号:熟練した技能が必要な業務(2分野)に従事する活動
- 技能実習 単純作業では修得できない技能を、実習によって習得するための活動(国に技術を持ち帰る)
- 介護 介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導に従事する活動
- 企業内転勤 外国の事業所から、日本にある支店・本店などへの転勤者。 活動の範囲は「技術・人文知識・国際業務」に準じる
- 経営・管理 企業等の経営者、管理者などとしての活動
- 技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など熟練した技能を要する活動
- 興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手などとしての活動
- 教育 小学校、高等学校、中学校等の教育機関における語学教師などとしての活動。
- 研究 政府関係機関や企業等の研究者としての活動。
- 芸術 作曲家や作家、画家などの芸術上の活動
- 医療 医師、歯科医師、看護師など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動。
- 宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師などとしての活動
- 報道 外国の報道機関の記者や、カメラマンなどとしての活動
- 法律・会計事務 弁護士、公認会計士など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動
- 教授 大学などの機関における、研究や研究指導といった活動。
これらの就労ビザのうちどの在留資格を持っているかによって雇用できる外国人が変わってくるということになります。
在留資格の確認方法
外国人の方が、就労が認められる在留資格を持っているかどうかは、次の方法により確認できます。
外国人の方の在留資格や在留期間は、在留カードまたは旅券面の上陸許可証印、就労資格証明書等により確認できます。
下記画像は厚労省HPより抜粋
まとめ
外国人労働者を雇うために必要なものは2つ。
・日本に入国してもらうための査証「ビザ」
・日本に滞在するための資格「在留資格」のうち、いわゆる日本で労働できるための在留資格(就労ビザ)
です。
どの在留資格を持っているかによって自分の事業所で雇用できる外国人が変わってくるということになります。