行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

定款作成のポイント!自分の会社を設立しよう ~絶対的記載事項編

脱サラして自分の会社を作りたい!

独立して開業したい!

特に副業が一般的になってきた昨今、副業が軌道に乗り始めて、

会社を設立したいと考えている人は少なくないでしょう。

会社を設立するためには定款という会社の憲法のようなものを

作成する必要があります。

今回はその定款について解説していきます。

法人の設立に関しては過去の記事からご確認ください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

 

定款とは?

定款(ていかん)とは、会社設立において必ず作成しなければならない

書類のひとつで、会社の基本的な事項を記載するものです。

簡単に言うと会社を経営していくためのルールをまとめたもので、

会社の憲法のようなものであり、会社設立の前に立案者や、創業者である発起人が

作成を行います。

 

定款の作成時に記載する項目

定款作成時に記載するべき内容は会社法という法律によって定められています。

定款作成に記載する内容下記の3つです。

・絶対的記載事項

・相対的記載事項

・任意的記載事項

今回は絶対的記載事項について詳しく見ていきましょう。

 

絶体的記載事項

絶対的記載事項は下記どれかひとつでも記載されていなかったり、

違法性があったりすると定款そのものが無効となりますので慎重に進めましょう。

全部で5項目あります。

商号(会社名)

商号とは、会社名(法人名)のことです。

会社名として使用できる文字などには、「⭐︎」や「♩」のような特殊な表記は

使えず、会社名の前後どちらかに会社の種類(株式会社や合同会社)を入れたり

する必要があるなど会社名を決めるときには守るべき基本となるルールが

いくつかあります。

また、有名企業の名前を連想させる社名を付けたりすると、

不正競争防止法により損害賠償を求められることもあります。

事前の確認をしておきましょう。

 

事業目的

事業目的とは、会社が行う事業の範囲を定めたものです。

定款に書かれていない事業は行うことができません。

あとから追加変更することも可能ですが、定款と登記の変更手続きが必要です。

事業目的変更手続きの登記申請には、登録免許税3万円がかかりますので

ご注意ください。

 

将来的にやりたいことも記載して問題ありません。

ただし、事業目的は取引先や金融機関が会社をチェックするときの判断材料になる

項目ですので、できるだけ明確で過不足のない内容を心掛けましょう。

あまり多すぎても、何をしている会社であるのかが分かりにくくなってしまい、

社会的信用度に影響するおそれがありますので注意が必要です。

 

本店所在地

本店所在地とは、事業所の住所のことです。

事業実態がない場所や、賃貸契約によって商用利用が禁止されている住所は

記載できません。本店所在地に指定する物件を契約する際は、貸主と契約内容を

しっかりと確認しておきましょう。

法律上の住所であるため、実際の事業活動地と異なっていてもかまいません。

自宅を事務所とするケースや、レンタルオフィスやバーチャルオフィスの住所を

登記する方法もあります。

当然、本店所在地が変わる場合には、登記の変更手続きと登録免許税が

必要になるため、長期的に業務を行う場所を所在地に定めましょう。

 

設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

会社設立後の資本金に相当する、

会社を設立する上で出資額(設立に際して出資される財産)の総額を記載します。

「◯◯万円以上」と、最低額の記載にしておくことも可能です。

会社法には、資本金の下限がないため資本金1円でも会社を設立することができます。

ただし資本金額は、創業融資などの審査にも影響するため、融資による資金調達を

検討している場合には考慮する必要があります。

資本金とは株主から受け取る出資であるため、資本金が多ければ

企業としての信頼性は高く、それなりの経営体力があると認知されます。

 

発起人

会社を設立する上で必要となる発起人全員の氏名と住所を記載します。

発起人とは、資本金の出資や定款の作成など、会社設立の手続きを行う人のことを

指し、複数の発起人がいる場合は発起人全員が対象となります。

発起人の役割は主に

⇒ 会社の出資

⇒ 会社の重要事項の決定する

⇒ 定款の作成・認証など会社設立手続き

であり、

会社設立ができなかった場合、その後始末について発起人は責任を負う必要があります

例えば、会社設立手続きなど、役割を怠り、会社に損害を与えた場合、

発起人は責任を負います。

 

まとめ

以上が、定款に必ず記載しないといけない絶対的記載事項です。

冒頭にも話した通り、絶対的記載事項は下記どれかひとつでも

記載されていなかったり、違法性があったりすると定款そのものが無効となります。

定款は会社を設立するにあたって非常に大事なことですので、

しっかりと下調べをしたうえで、作成するようにしましょう。

行政書士などの専門家に相談するのも一つの手です。