行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

図面の作成までしないといけないってほんと?~風営法営業許可の申請方法・申請書類

飲食店を開業する場合、飲食店営業許可を取得する必要があります。

また、接待を伴う飲食店の場合は風営法の許可が必要です。

接待飲食等営業に当てはまるケースは様々で、大まかにいうと接待行為がある場合には

風営法許可が必要というものです。

 

自分が開業する飲食店の種類や携帯によっては、

飲食店営業許可のほかにも風営法許可を取得する必要があるかもしれません。

風営法の許可要件については過去の記事から↓

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

要件を調べてみると、自分の開業する飲食店には風営法の許可が必要そう・・・。

ただどのように申請すればいいかわからない・・。

という方に今回は、風営法許可の申請方法や必要書類について、解説していきます。

 

 

風営法許可申請必要書類

風俗営業許可申請

・営業の方法

・住民票の写し

・欠格事項に該当しない旨の誓約書

・誠実に業務を行う旨の誓約書

・身分証明書

・営業所使用権原を証明する書類

・賃貸契約書の写し

・営業所の使用承諾書

・建物登記簿謄本

・違法建築物でない旨を疎明する書類

用途地域を証明する書類

・各種図面

・営業所周辺の概略図

・営業所の配置図

・求積図

・照明・音響・防音設備の配置図

・飲食店営業許可書の写し

・料金表・メニュー表の写し

・定款・登記事項証明書(法人)

・誓約書

 

一つずつ解説していきましょう。

 

 

許可申請

風俗営業許可申請書です。

住民票や登記事項証明書、賃貸借契約書記載のとおり一字一句違わず記載しましょう。

福岡県警察HPより一部抜粋

https://www.police.pref.fukuoka.jp/seian/seikan/huueiyousiki.html


営業の方法

営業時間、18歳未満の出入りや食事の提供、お酒の提供の仕方などを記載します。

麻雀店(雀荘)なら、利用料金なども記載します。

福岡県警察HPより一部抜粋

https://www.police.pref.fukuoka.jp/seian/seikan/huueiyousiki.html

住民票の写し

住民票の写しです。本籍地の記載が必要です。


欠格事項に該当しない旨の誓約書

欠格事由に該当するかどうかを公安委員会がすべて把握することは困難なので、

誓約書という自己申告による形式によってこれを証明します。

申請者、管理者、法人が申請する場合における役員全員の誓約書が必要になります。

管理者については、誠実に業務を行う旨の誓約書を別に添付する必要もあります。


誠実に業務を行う旨の誓約書

誠実に業務を行うことを誓約する書類で、お店の管理者が署名します。


身分証明書

勘違いしやすいですが、この身分証明書は、自分の身分を証明するものではなく

成年被後見人又は被保佐人とみなされるもの

・破産者で復権を得ない者に該当しない旨を市区町村の長が証明する書類

を指します。

 

営業所使用権原を証明する書類
⇒賃貸契約書の写し

 正当な賃貸物件であることを証明するためのもの

⇒営業所の使用承諾書

 建物が自己所有でない場合、建物の所有者の承諾が得られていることを証明するもの

⇒建物登記簿謄本

 営業所の所有者を証明する書類です。

 自己所有物件である場合には、こちらを添付すれば使用承諾書は不要です。

 

違法建築物でない旨を疎明する書類

建築計画概要書は、建築確認申請の際に必要とされる書類で、

敷地・建物の面積、高さなどのほか、建物がどのような許可を受けているのかに

ついて記載しています。

 

用途地域を証明する書類

こちらはかなりボリュームが出るので、別途記事で解説します。

風営法で開業できる地域には制限があるため、都市計画法で定められた用途地域で、

あることを証明する必要があります。また、保全対象施設の記載も必要です。

 


各種図面

各種図面は各々CADを利用し、詳細に作成しなければなりません。

⇒ 建物のフロア図(建物概要書)
⇒ 平面図
⇒ 設備詳細図(平面図の中に描いた設備についての凡例、写真、寸法、数量を記載)
⇒ 求積図、求積表(床面積を算出するための図面)
営業所周辺の概略図・営業所の配置図

営業所がどこに所在するのか地図で示します。


照明・音響・防音設備の配置図

店の明るさが10ルクス以下かどうかなど要件があります。

また、騒音や振動を防止する設備も求められます。

つまり、それらを証明する必要があるので、配置図の提出が必要です。

 

飲食店営業許可書の写し

保健所へ申請中でも受け付けてもらえます。

飲食店でかつ接待行為があるということから、飲食店営業許可は必要なのです。

 

料金表・メニュー表の写し

簡易的なものでもOKです。

提供するお酒の種類や料金が分かるものであれば手書きによる箇条書きでもOK。

 

定款・登記事項証明書(法人)

法人(会社)で申請する場合は、定款と登記事項証明書が必要です。

 

まとめ

かなり、多くの書類を提出しないといけないことがわかると思います。

この記事を最後まで読めた人は、自分で申請できると思います笑

ほとんどの方は、図面の作成も必要で、かなり時間を取られてしますので、

専門家である行政書士などに代行申請してもらうことをお勧めします。