行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

風営法許可を申請するために大まかな流れを把握しよう

自分の開業する飲食店の要件は風営法許可が必要かどうかがわかれば、

風俗営業許可を取得するための非常に厳しい条件をクリアしなくてはなりません。

また、どういうスケジュールで申請をすればよいかなど、大まかな流れを

つかんでおく必要があるでしょう。

自分の開業しようとしているお店が風営法許可が必要かどうか確認するなら

こちらから↓

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

また、風営法許可を申請するためには非常に厳しい条件をクリアしないといけません。

詳しくはこちらから↓

 

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許可までの期間

申請から許可までの標準処理期間

行政手続法上、55日間となっています。

所轄によって若干異なり、地方によっては若干早い場合もあります。

 

風俗営業許可申請の流れ

風俗営業許可が必要か要件を確認する

  ↓ 許可が必要な営業かどうか確認(接待行為に当たるかなど)

  ↓ 人的欠格事由がないかの確認

  ↓ 場所の要件、構造上の要件等の詳細確認を行います。

用途地域・保護対象施設等の調査

  ↓  営業所周辺の保護対象施設の調査を行います。

  ↓  営業所内の構造・設備を確認します。

営業所の測量

  ↓ 店舗内の測量を行います。図面の作成や申請書類に必要です。

飲食店営業許可の申請(風俗営業許可申請の要件に必要不可欠です)

  ↓ 保健所に事前相談しておきましょう

  ↓ 飲食店営業許可の申請

  ↓ 申請後、保健所の現地調査が行われます約1週間後に許可証が交付されます

  ↓ 深夜に酒を提供する場合も別途許可が必要です。

申請書類の作成及び必要書類収集

  ↓ 各種申請書類、申請図面の作成

  ↓ 住民票、身分証明書等の公的証明書類を集める

   (法人の場合は、定款や登記事項証明書を集める)

警察署へ許可申請

  ↓ 営業所を管轄する警察署風像営業許可を申請

営業所現地調査

  ↓ 警察及び浄化協会が、営業所を訪問調査、店舗の構造や設備を確認します。

風俗営業許可

  ↓ 営業者宛てに、警察署より許可の連絡が入ります。

  ↓ 許可日当日より、営業が開始できます。

営業許可証の交付

  ↓ 晴れて営業開始に!

 

無許可営業などは絶対ダメ。違法行為と厳しい処罰一覧

無許可営業

風俗営業を無許可で行った場合には、風営法第49条第1号にて、

2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれを併科するとされており、

風営法の刑罰の中で最も重い処罰を受ける可能性がある行為類型です。

 

名義貸し

名義貸しの場合も

無許可営業と同じく2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれを併科する

とされています(風営法第49条第3号)。

したがって、名義貸しも無許可営業と同様に、重い処罰を受ける類型となります。

 

客引きやつきまとい

客引きつきまとい行為は、風営法第52条第1号により、

6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれを併科するとされています。

意外かもしれませんが客引きなどは違法行為ですのでご注意を

 

18歳未満の者が接待することなど

18歳未満の者に客の接待をさせることや

午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を接客させることは

1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金またはこれを併科すると定められています

風営法第50条第1項第4号)。

 

まとめ

申請の流れを知っておくことによって、スケジュールを立てることができます。

開業準備は段取りよく進めていく必要がありますので、しっかりと把握しましょう。

また無許可営業など、これらの違法行為は知らなかったでは済まされません。

厳しい処罰の対象となりますのでご注意を。

 

申請書類については過去の記事まで

 

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