行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

飲食店開業申請方法

学生の頃、飲食店でアルバイトをしていた経験がある方は多いのではないでしょうか?

かくなる私も飲食店でアルバイトしていた経験があります。

それほど、我々の食という文化は、生活の中に身近にあるものだと思います。

そのアルバイトの経験などを活かして、飲食店を開業するという人も

少なくないと思います。

そんな飲食店を開業するためには、保健所などの許可が必要です。

無許可で営業すると、食品衛生法風営法違反となり、

2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられるので注意しましょう。

今回は飲食店を開業するための申請方法について解説していきます。

 

なお、要件などについては過去の記事に簡易的にまとめていますので、

こちらからご確認ください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

 

営業許可申請に必要な書類

食品衛生責任者の資格を証明する書類

飲食店を営業するためには、食品衛生責任者になることができる資格が必要です。

持っている方は、その資格を証明する書類を準備します。

資格を持っておらず、講習を受講した方は修了証書や手帳などになります。

ちなみに食品衛生責任者になることができる方は、以下の者です。

・栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者などの資格保有

食品衛生責任者養成講習会の受講者

・その他、知事などが適正と認めた講習会の受講者

 

飲食店営業許可申請

飲食店営業許可申請書は、管轄の保健所窓口や各都道府県の

自治体ホームページから入手できます。保健所によって形式が違う場合があるので、

必ず管轄内の保健所の用紙を使いましょう。

 

場所の見取り図

お店の所在地がわかる地図を記入します。

詳細に記入する必要はありませんが、最寄駅や目印となる建物などを入れ、

だいたいの場所がわかるようにしましょう。

また、ネット上の地図を利用しても構いません。

 

営業設備の大要・配置図

営業設備の大要とは、店舗内設備の概要や配置をリスト化したものです。

自分のお店で該当するものを記載していきます。

保健所でもらうことができたり、地方自治体のHPからダウンロードできます。

添付している図面は見本ですがおおよそこのイメージです。

営業設備の大要 見本イメージ

■内装の配置の平面図

配置の平面図とは、お店の厨房と客席の配置などを確認するものです。

設計図などを参考にし、正確に作成しましょう。

営業設備の大要の裏面が平面図の記入用紙になっていることが多いので、

同じく管轄の保健所窓口や各都道府県の自治体ホームページから入手できます。

記入例)福岡市HPより

https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/83940/1/02_kyokakisairei_230404upd.pdf?20230501140527

 

水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)

利用する水が、貯水槽や井戸水の場合、水質検査成績書が必要です。

許可後も1年単位で水質検査が必要になります。

 

登記事項証明書(法人が申請する場合)

営業許可を申請するのが法人の場合、登記事項証明書が必要になります。

「目的」の欄に「飲食店経営」が記載されているかが、許可の要件に

なる場合もありますので事前に保健所に確認しておきましょう。

特に、途中で事業の内容を変更した会社は注意が必要です。

 

申請手数料

福岡市の場合の申請手数料一覧です。

開業する市町村や業種によって申請手数料は変わってきますので

地方自治体のHPなどで確認するようにしましょう。

申請手数料(福岡市HPより抜粋)

https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shokuhinanzen/life/008_2.html

まとめ

実は飲食店の開業申請はそこまで難しくないといわれています。

図面など提出する必要はありますが、手書きで作成するなど、細かい要件は

必要とされず、初心者でも調べて書けるケースが多いからです。

しかしながら風俗営業許可の場合は、そうはいきません。

飲食店営業は風俗営業許可と関連する場合も多く、法律や条例によって

細かいルールがあるなど、申請が難しいです。

どちらにせよ飲食店を開業する場合は、保健所や行政書士などの法律家に

相談するのが良いかと思います。