行政書士事務所開業までの軌跡

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独立開業する方は必見!最大250万円の補助金が受けられる制度とは?

企業や独立を考えている方は知らないと損!

最大で250万円補助金を受けられる制度をご存知でしょうか?

新しい事業などを行う販路開拓をする際に、受けられる補助金です。

その名も「小規模事業者持続化補助金

過去13回募集されており、直近では2023年9月7日締切分、一般形では15,308件の応募があり、8,729件が採択されました。

実はこの補助金「創業枠」といって開業する際にある条件を満たすと、受けられるため、これから開業や独立を目指す方には必見の内容となっています。

今回はこの「小規模事業者持続化補助金」の「創業枠」について解説していきます。

今回の記事は続きの記事となりますので、ご興味のある方は前回の記事からご確認ください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

【前回のおさらい】小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を
見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生
産性向上の取組を支援する制度です。

簡単に言うと新しい事業などを行う販路開拓をする際に、受けられる補助金です。

 

【ここからが本題】開業や独立を考える人たちの枠「創業枠」とは?

「創業枠」は、「小規模事業者持続化補助金」の申請時に選択できる申請枠の一つです。枠というのは、簡単に言うと申請の方法ということになるでしょうか。企業や個人事業主によって申請枠を任意に選んで補助金を申請することとなります。

この「創業枠」に当てはまる要件というのが、

具体的には、

特定創業支援等事業を受けたこと

特定創業支援等事業を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業者であること

が条件となります。

2項目目の公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業者というのはおおよそ開業して3年以内という認識でよいでしょう。もちろん年度ごとに募集要項は変わるので、下記URLより必ず確認はするようにしてください。

小規模事業者持続化補助金(一般型)

では1項目目の特定創業支援等事業とは何でしょうか?

もう少し具体的に説明していきます。

特定創業支援事業とは?

国の認定を受けて、市町村が連携事業者と実施する、創業支援セミナーや個別創業面談のことです。創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)が身につきます。
この支援事業を修了した方は、交付される受講の証明書を活用して、補助金を受けながら販路開拓に取り組む創業者が「創業枠」の対象となります。

流れは下記のとおりです。

特定創業支援事業を受けるためには?

この特定創業支援事業受けるためには各市町村へ問い合わせをするのが良いでしょう。

自治体名 特定創業支援等事業」でインターネット検索すると簡単に出てきます。

簡単に言うと事業を始める前や開業のために市町村が行う研修みたいなものですね。

下記は福岡市を例に特定創業支援事業の流れと講義の内容を記載しました。

例)福岡市 特定創業支援事業認定をうけるまで

  1. 「特定創業支援事業の内容に関する問い合わせ」に記載の事業者へ直接連絡し、受講希望を伝える。
  2. 特定創業支援等事業による支援を1か月以上にわたって受ける。
  3. 証明書の発行申請をする 
  4. 証明書を受け取る(発行申請から1週間後程度目安)

例)福岡市で行っている特定創業支援事業

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/tokutei-sougyou-sientoujigyou.html

この特定創業支援等事業の講義を受けるのにはおおよそ1か月程度時間がかかりますので、補助金を受けられる際には計画的に動くようにしましょう。

 

特定創業支援事業にはほかにもさまざまなメリットがあるんです

特定創業支援等事業の証明書の発行には、持続化補助金「創業枠」以外にも以下のようなメリットがあり、創業時にはぜひとも活用したいところです。(福岡市HPより抜粋)

福岡市HPより抜粋
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/tokutei-sougyou-sientoujigyou.html

①会社設立時の登録免許税の半額軽減

  • 設立する会社が株式会社又は合同会社の場合
    ⇒ 資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます(最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円に軽減)。
  • 設立する会社が合名会社又は合資会社の場合
    ⇒ 1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

②創業関連保証の利用開始月の前倒し

創業2ヶ月前からから対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から対象となります。

③日本政策金融公庫新創業融資制度・新規開業資金

  • 新創業融資制度:創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方とみなされます。(別途、審査を受ける必要があります。)
  • 新規開業資金:貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用するこができます。(別途、審査を受ける必要があります。)

 

まとめ

「小規模事業者持続化補助金」の「創業枠」は、新たに事業を始める際に利用できる重要な選択肢です。特定創業支援等事業を受け、経営・財務・販路拡大・人材育成の知識を身につけた創業者が対象となり、最大200万円の補助金が受けられます。(※インボイス特例を併用申請する場合は最大250万円)特に、特定創業支援事業には、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の利用開始の前倒しなどのメリットもあります。計画的に特定創業支援事業を受講し、補助金を活用することで、安定した開業が可能です。行政書士などの専門家に相談するとスムーズに手続きが可能です。