行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

介護業界の営業マンが勧める「介護施設お勧めの補助金」!(事業継続補助金編)

突然ではありますが、私は、介護や福祉施設に対して商品やサービスを提供する営業マンです。おかげさまで多くの介護施設の方々と関わりを持たせていただいており、今後もそうありたいと思っています。

まだ結果は出ておりませんが、行政書士の資格を取得した後は、今の業務を活かして、介護福祉に特化した行政書士になりたいと考えています。

開業許認可、会社設立、外国人労働者在留資格の取得や、外国人労働者の採用、補助金の申請代行業務など、様々なお手伝いをしていきたいと考えています。

そこで今回は、現在の私の業務にも関連している、介護施設様向けにお勧めの補助金を紹介したいと思います。

詳細はあくまで過去の記事に記載があり、リンクを貼っていますので興味がある内容があればそちらからご覧ください

今回は「事業継続補助金編」です。この記事は前回の続きとなりますので、ぜひ下記の記事を最初にご覧ください。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

介護施設で使えるお勧めの補助金制度

小規模事業者持続化補助金

制度概要

小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

簡単に言うと新しい事業などを行う販路開拓をする際に、受けられる補助金です。

特徴① 様々な申請枠と対象事業があり、汎用性の高い補助金

様々な対象経費に対して利用ができる

対象経費に関しては項目が分けられています。下記のとおりです。

  1. 機械装置等費 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
  2. 広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
  3. ウェブサイト関連費 ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費
  4. 展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
  5. 旅費 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
  6. 開発費 新商品の試作品開発等に伴う経費
  7. 資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
  8. 雑役務費 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
  9. 借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
  10. 設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
  11. 委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)

【注意点】

※汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は補助対象外となります。

※ウェブサイト関連費は補助金総額の1/4(最大50万円)を上限とします。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。

※設備処分費は、補助対象経費の総額の1/2を上限とします。設備処分費のみによる申請はできません。

様々な申請枠、事業を創業する場合にも利用が可能

そして、申請した金額の全額が補助されるわけではありません。あくまで補助のため、かかった経費のうちの2/3(賃金引上げ枠において、赤字事業者については3/4)となります。

小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブックより 
https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_guidebook_ver8.pdf

特徴② 対象事業者が限定されている

社会福祉法人や医療法人は対象外

この補助金の最大の特徴は対象事業者が限定されていることでしょう。「特別養護老人ホーム」や「介護老人保健施設」は、社会福祉法人や医療法人が設立することが要件となっていますが、そもそも対象外となってしまいます。

従業員の人数にも制限あり

持続化補助金ガイドブックより

https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_guidebook_ver8.pdf

上記を見てもらえばわかる通り、従業員の数が少ない人数で制限されております。ですので、最高でも20人以下の事業者が対象となります。ただし、常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。

とはいうものの、介護施設の場合ですと夜勤などの人数に配置基準などが求められており、多くの従業員を雇わないと業務が回らないことから、対象となる施設が少ないかもしれません。

対象施設の例を挙げるとすれば小規模多機能ホームやグループホームなどの小規模の事業者でかつ民間企業が運営する施設に自ずとなってしまうでしょう。

 

詳細は過去の記事に記載しておりますので、下記のリンクからご覧ください

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

事業再構築補助金

制度概要

事業再構築補助金の目的にはこのように記載されています。

ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築(新分野展開・事業転換・業種転換・業態転換・事業再編)を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。

簡単に言うと、

今の事業を継続しながら事業転換や事業再編など思い切った新しいことをやるのであれば、支援します。

というものになります。

特徴① 補助金の額が充実している

下記の表を見て頂くとわかります通り、補助金は申請する枠によって上限額が変わる仕組みとなっています。最大金額5億円受けられるケースもあります。かなり大きい金額ですよね。

事業再構築補助金HPより

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/download/summary010.pdf

介護施設の場合、コロナで売り上げが減っているという場合に限りますが、最低賃金枠や、物価高騰対策・回復再生応援枠などで、申請するのが良いでしょう。

特徴② 介護施設にとって事業再構築という条件の達成が難しい可能性がある

この補助金に関しては、小規模事業者持続化補助金と違って、医療法人や社会福祉法人などでも利用できる制度となっています。もちろん株式会社なども利用できるため、介護施設を運営する法人はほぼ対象事業者ということになります。

ただし、介護施設にとって事業再構築という前提がなかなか難しい可能性があります。

一つ補助金採択実例を紹介します。

 

実用例)愛知県 名古屋市中区 株式会社アフェクトホールディングス

事業再構築補助金実用例より抜粋

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/result/plan/iryo_fukushi_10.pdf

フィットネス&エステを介護に。新市場、都市型複合クラブへのチャレンジ!

フィットネスジム、ゴルフスタジオ、エステティックサロンの複合的施設を新設。体の機能を取り戻し、心の輝きを高める理論と実践を介護の現場にフィードバックします。人生100年時代に、輝きとワクワクを提供していきます。 

 

上記の会社はサービス付高齢者住宅を運営している企業ですが、介護施設にフィットネスジムとエステサロンを併合した複合施設を新設するということで、補助金採択された事業者様です。

介護施設 × フィットネスジム × エステサロン

ということで、かなり大きな事業再構築をしていることがわかると思います。こういった思い切ったことができるのは民間企業である株式会社が運営するような施設でないと難しい可能性があります。

 

再構築補助金について詳しく知りたい方は下記まで

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

まとめ

介護施設様向けにお勧めの補助金を2回に分けて解説させていただきました。対象になる事業所や要件などに制限はありますが、チャンスがあれば積極的に狙って生きた補助金かと思います。申請する場合は必ず募集要項などを確認の上、相談できる業者がいれば、力を借りるなどするとよいでしょう。