行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

飲食店開業する場合は注意!形態によっては他に許可が必要になるかもしれません!

レストランや喫茶店など飲食店を開業するためには飲食店営業許可証が必要です。

こちらは保健所から許可を得る必要があります。

 

また、居酒屋やバーなど、深夜にアルコールを提供するバー営業をする際には、

深夜酒類提供飲食店営業開始届の届出をおこなう必要があります。

具体的には、深夜0時から午前6時までの間にお酒をメインとして提供する場合です。

こちらは警察署の担当窓口を通し、公安委員会に届出をする必要があります。

 

そして、酒類を提供する飲食店の営業を行う場合には、

風俗営業許可」が必要となるケースがあります。

 

風俗営業許可が必要なケース例

営業者や従業員が、特定少数の客に、継続して会話やお酌などのサービスを提供する

「接待」を伴う営業

具体例)キャバクラ・スナックなど

 

風俗営業許可が不要なケース例※店舗の形態や従業員数等により判断が異なる場合あり

客の注文に応じて酒類を提供する。お酌等をしてもすぐにその場を立ち去る。

若干の世間話をする程度の行為を伴う営業

具体例)レストランなど

 

特に客への接待行為は行わないが、酒類を深夜遅くまで提供する営業

風俗営業許可は不要だが、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要

具体例)居酒屋・バーなど

 

このように飲食店の営業許可と風俗営業許可は密接な関係にあり、

自分が開業・経営したい飲食店によっては、多くの許可や届け出が

必要になる場合があります。

今回は風俗営業許可について解説していきます。

 

 

そもそも接待とは?

歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義しています。

簡単に例を挙げておきます。

 

「談笑・お酌」

接待になる行為

⇒ 特定少数の客の傍に滞在し、継続して、談笑の相手となったり、

  酒等の飲食物を提供したりする行為

接待にならない行為

⇒ お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為

※(誤解しやすい例)

 カウンター越しなら接待にならないと誤解しがちですが、特定の客の傍で、

 継続して談笑の相手になったりする場合、接待行為となります。

 

「歌唱等」

接待になる行為

⇒ 客と一緒に歌う行為

接待にならない行為

⇒ 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為。

  又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為

 

店側が主体となって個別に客を楽しませる行為が接待行為という理解で問題ないです。

 

そもそも「風営法」とは?

正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。

風俗営業」には大きく分けて2種類があり、一つは

・接待飲食等営業 ⇒ 例)キャバクラやホストクラブを含む接待飲食業

性風俗関連特殊営業 ⇒ 例)いわゆる性風俗店です

 

接待飲食等営業の種類

風営法の中でも今回は接待飲食等営業について詳しく解説していきます。

具体的には、以下の5つの営業形態が風俗営業に該当し、これらに該当する営業を

行うためには、公安委員会(警察)から許可を受ける必要があるなど、

風営法による規制の対象になります。

 

 

1号営業

「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に

遊興又は飲食をさせる営業」(風営法第2条第1項第1号)

例)カフェ、バーなどの設備を設けて、客の「接待」をして、客に遊興

又は飲食をさせる営業。ホストクラブ、キャバクラなど。

 

2号営業

「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で

定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの」

風営法第2条第1項第2号)

例)カフェ、バーなどの設備を設けて客に飲食をさせる営業で、

店内の照度を10ルクス以下として営むもの。店員による「接待」はできない。

 

3号営業

「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが

困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの」

風営法第2条第1項第3号)

例)カフェ、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが

困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの。

カップル喫茶など。

4号営業

「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある

遊技をさせる営業」(風営法第2条第1項第4号)

例)遊戯設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。

麻雀屋、パチンコ屋など。

 

5号営業

規則で定められた「スロットマシン、テレビゲーム機」などの「本来の用途以外の

用途で射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗」など

を利用させ、「客に遊技をさせる営業」(風営法第2条第1項第5号)

例)遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に

用いることができるものを備える店舗。ゲームセンターなど。

 

まとめ

上記の内容に当てはまる場合は、店舗所在地の都道府県の「公安委員会」に

許可申請を行う必要があります。

自分が開業したいお店の形態によっては許可が必要になりますので、

しっかりと確認するようにしましょう。