行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

風営法許可は用途地域と保全対象施設の確認が非常に大事です!

風営法許可の申請にはいろいろな要件をクリアする必要があったり、

店舗平面図、求積図、設備仕様書などたくさんの書類を作成する必要があります。

その中でも、都市計画上の用途地域という制限で、風営法許可を必要とする飲食店は、

出店するエリアが決まっていたり、学校などの保護対象施設の周辺には、

出店ができなかったりと、厳しい条件があります。

今回はそんな用途地域と保護対象施設のことについて解説していきます。

 

用途地域以外の他の風営法許可の要件はこちらから↓

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

用途地域を確認しましょう

風俗営業は、どこでもできるというわけではありません。

営業できない場所というものがものが関連してきます。

例えば、一種低層住宅地域には、ホストクラブやキャバクラなどは営業できません。

なぜなら、一種低層住宅地域には2階建てまでの戸建住宅しか建てられないからです。

用途地域は下記の図をご確認ください。(国土交通省HP抜粋)

https://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/

 

都市計画によって建てられる建物や営業できる建物が違うのです。

1号営業(ホストクラブ、キャバクラなど)ができるのは以下の地域に限られます。

・近隣商業地域

・商業地域

準工業地域

・工業地域

・工業専用地域

※その他用途が指定されていない地域

 

 

保全対象施設を確認しましょう

用途地域のほか、特定の施設などが近隣にある場合、風営法許可は取れません。

学校の近くにキャバクラやラブホテルなどがあったら、

学生たちは目のやり場に困っちゃいますよね?笑

風適法の1条(目的)では、

1.青少年の健全育成

2.善良な風俗と清浄な風俗環境の保持

3.風俗営業の健全化

を掲げており、それを害するおそれがある風営法関連の営業所は

保護対象施設から一定の距離を保たなければならないというのが法律の趣旨なのです。

保護対象施設は下記のとおりです。

 

学校

幼稚園、保育園、小中学校、高等学校、大学、ろう学校、盲学校、養護学校は、

学校教育法第1条で「学校」と言われる施設となり、保全対象施設となります。

 

病院・診療所

病院とは医師や歯科医師が患者に医療を提供する施設のことで

患者20人以上の入院施設を有するものを病院と言い、

その他のものを診療所と言います。

 

児童福祉施設

助産施設、保育所(認可保育園)、児童養護施設、児童厚生施設などの施設、

そして公園も該当します。

 

図書館

地方公共団体などが設置する公立の図書館、一方、社団法人などが設置する

私立の図書館共に保全対象施設に該当します。

 

建設予定地

建設予定地も保全対象施設の対象になります。

営業所100メートルの範囲内に建設予定地がある場合は、

必ず役所の都市計画課に出向き保全対象施設が建設されないかを確認しましょう。

 

福岡では保全対象施設から下記の距離を保つ必要があります。

福岡県警察HP抜粋

https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/7602/1/04gaiyou.pdf?20220617130511


申請書類に添付が必要です

用途地域を証明する地図

福岡市内であれば、福岡市WEBマップから簡単に調べることができます。

https://webmap.city.fukuoka.lg.jp/fukuoka/Agreement?IsPost=False&MapId=7&RequestPage=%2ffukuoka%2fG0303G%3fmid%3d7

 

保全対象施設から距離が離れていることを証明する地図

最新の地図を入手したら、地図上の営業所を中心にコンパスで円を描きます。

福岡県においては100m、70m、50mの3つの距離制限があるので、

営業所からそれぞれの距離を半径にした円を描きます。

また、建築予定地に何が建つかも調査する必要があり、

昔から保全対象施設が、建ってないから大丈夫ということはありません。

しっかりと調査するようにしましょう。

 

まとめ

以上、風営法許可の取得は図面の作成をはじめ、要件も細かく、大変です。

行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。