行政書士事務所開業までの軌跡

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ゲームセンターの営業許可要件とは?風営法のポイント解説

世の中は空前のUFOキャッチャーブーム。

商品欲しさにお金を使ってしまう経験あるのではないでしょうか。

YouTubeなどの動画サイトにも多くの攻略動画が上がっており、

ゲームセンターに立ち寄ってちょっとやってみようかなぁなんて思うことも

しばしばあります。

 

そんなゲームセンターですがこちらも風営法の許可が必要なのです。

風俗営業には、

・飲食や遊興で接待する営業

・射幸心(偶然の利益や幸せを望む気持ち)をそそる可能性のある遊技を提供する営業

などがあります。

ゲームセンターには、射幸心をそそる遊具が置かれているため、風俗営業です。

 

今回は風営法第5号営業許可について解説していきます。

 

 

 

5号営業とは?

1号営業:スナック・キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブなどの社交飲食店

2号営業:暗めのカフェやバー、居酒屋などの低照度飲食店

3号営業:ネットカフェや個室居酒屋などの区画席飲食店

4号営業:遊戯設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。

5号営業:ゲームセンター・ダーツバーなど客に射幸心をそそる遊戯を提供する店舗

 

規制の対象となる設備

風営法第2条第5号には、

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として

射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの

国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する

区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で

政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業を

規制の対象としています。

 

射幸心というのは、

幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言います。

射幸心をそそる設備が規制対象となる理由は

・機械操作により「運」をコントロールすることができてしまう

・勝敗を決することにより、それが賭博行為結びついてしまうおそれがある

 

簡単に言うと

テレビゲーム機その他の遊技設備で射幸心をそそるおそれのある遊技に

用いることができるもの」

= お金をついつい使ってしまうような遊戯機器

に関しては規制の対象になりますよということです。

 

具体的には

スロットマシン

テレビゲーム機

(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)

クレーンゲーム機

ピンボール・フリッパーゲーム機

ルーレット台を使用するルーレット遊技

トランプ台を使用するトランプ遊技

 

です。

上記のゲーム機器に関してはついついお金を使い過ぎてしまったなんていう経験を

お持ちの方もいらっしゃるのではないかと思います。

 

規制対象外の遊技設備

逆に射幸心をそそるおそれが少ないものに関しては、

警察庁風俗営業の規制対象からは除外しています。

 

ビリヤード

ボーリング

バッティングセンター

投球速度計測ゲーム機

パンチングマシン

モグラ叩きゲーム機

プリクラ機

占いゲーム機

ガチャガチャ

ドライブシュミレーションゲーム機

フライトシュミレーションゲーム機

 

例外 10%ルール

店舗の一角にゲームコーナーを設けられていることを見たことあると思います。

例えばデパート、ショッピングモール、ホテル、旅館、スーパー銭湯など。

特にご家族で行く場所なんか多いと思います。

実はそういった店舗に関しては、ゲームコーナーの床面積

(ゲーム機の設置面積の3倍で計算)の合計が、

客席床面積(1フロア)の10%を越えなければ風俗営業の許可を取得する

必要はありません。

風俗営業としての外形的独立性が著しく小さいものについては、

法的規制の必要性が小さいことから許可が不要になるようです。

 

許可要件

ゲームセンターの風営法上の営業許可を取得するためには

・人的要件

・営業所の場所的要件

・営業所の構造要件

をクリアしなくてはなりません。

こちらは以前の記事でも記載していますので詳しく知りたい方は下記の記事を

参考にしてください。

 

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com