麻雀店やパチンコ店の開業にも風営法許可は必要です
突然だが、私は麻雀が大好きです。
オンラインゲームで遊んだりもしますし、
友人と休みの日に雀荘まで行って、朝から夜まで打ち続けたりもします笑
それくらい長時間遊べるゲームというのは他になかなかないのではないでしょうか?
正直、自動卓が家にあったらいいなぁとか思ったりもします笑
さて、そんな中で、麻雀店いわゆる雀荘を経営する場合、
風営法許可が必要ってご存知だったでしょうか?
キャバクラやスナックだけでなく、雀荘やゲームセンターなども
風営法許可の対象になります。
今回は麻雀店やパチンコ屋を開業するための風営法の4号許可について解説します。
風営法4号とほかの風営法許可との違い
風俗営業許可は5種類の形態が定められており、具体的な業種としては次の通りです。
1号営業:スナック・キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブなどの社交飲食店
2号営業:暗めのカフェやバー、居酒屋などの低照度飲食店
3号営業:ネットカフェや個室居酒屋などの区画席飲食店
4号営業:遊戯設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
⇒ パチンコ屋や麻雀店(雀荘)
5号営業:ゲームセンター・ダーツバーなど客に射幸心をそそる遊戯を提供する店舗
風営法4号の「射幸心」とは
風営法4号においては、「客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」が
該当しますが、射幸心をそそるつもりはなくても恐れがある場合に適用されるもの
となっています。
これらはギャンブル依存症に関係しており、色々なものに制限がかけられます。
例えば営業時間。
すべての風俗営業は原則午前0時から6時までは営業ができません。
これは、雀荘にも当てはまります。
しかもパチンコ店については午後9~11時から朝10時までの営業は
都道府県の条例によって認められていないところもあります。
また、
・射幸心をあおる行為に該当するパチンコ店での換金率の宣伝
・大量出玉を獲得できるような、射幸心をあおる不正な台を設置すること
は規制によってできません。
このように「遊戯方法」だけではなく、「遊戯設備」においても
さまざまな規制がされているのです。
遊戯料金の規制
風営法4号営業においては、細かく遊技料金の上限が定められています。
麻雀店
パチンコ屋
・玉一個につき4円
・メダル一枚につき20円
パチンコ屋はイメージがついている人も多いと思いますが、
麻雀店も遊戯料金が決まっているのは意外ですよね。
営業許可の要件
場所的基準
人的基準
構造設備基準
遊技機基準
の4つの要件を満たす必要があります。
場所的基準や、人的基準は過去の記事で解説してますので、
こちらから確認ください。
doi-gyoseishoshi.hatenablog.com
構造設備基準
これらの構造設備基準については、かなり細かく検査されることになります。
平面図や設備詳細図などの図面作成をする必要もあり、大変な要件になります。
・店内に見通しを妨げるような設備を設けないこと。
・善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、
装飾その他の設備 を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないこと。
・騒音または振動の数値が条例で定める数値を満たしておくこと。
・営業で使用する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと。
・店内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
遊技機基準
・遊技球(玉)の発射性能
・玉を入賞させる性能
・役物(入賞を容易にするための装置)の性能
・遊技球の大きさに対する入賞口の大きさ
・発射装置の性能
・容易に不正な改造や変更が可能かどうか
などといった内容が定められています。
遊技機基準は主にパチンコ屋に該当し、麻雀店では該当しません。
また玉やメダルの換金額についても厳格に定められており、
換金率の表示をすることもできません。
雀荘の場合、飲食店営業許可も必要です
雀荘は、通常酒類を提供するので飲食店営業許可も取得する必要があります。
カップラーメンなどの調理が簡単なものしか提供しない場合でも必要です。
飲食店営業許可は主に厨房内の設備が要件となっており、
保健所によって要件が異なります。