行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

飲食店を開業するために必要な許可とは?

開業を考えたときに真っ先に思い浮かべるもの、それは飲食店ではないでしょうか?

私もそうでしたが、学生の頃飲食店でアルバイトをしていた経験があり、

それくらい、我々の生活の中に身近にあるものだと思います。

だからといって、飲食店経営が簡単だと言っているわけではありません。

とっつきやすいからこそ、競合も多く、他店との差別化が必要です。

 

そんな飲食店を開業するためには、保健所などの許可が必要です。

無許可で営業すると、食品衛生法風営法違反となり、

2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられるので注意しましょう。

今回は飲食店を開業するために必要な要件などを解説していきます。

 

 

営業許可証の種類

飲食店営業許可証

カフェやレストランなど、ほぼすべての飲食店を営業する際に必要です。

下記にも開設していますが、「喫茶店営業許可証」は現在廃止されたため、

茶店を開業する場合も飲食店営業許可の申請が必要となっています。

 

茶店営業許可証(現在廃止)

以前は調理を伴わない簡単なフードメニューとドリンクの提供が可能な

「喫茶店営業許可証」がありましたが、2021年5月末に廃止となっています。

 

深夜酒類提供飲食店営業開始届

カフェバーなど、深夜にアルコールを提供するバー営業をする際に必要な届け。

具体的には、深夜0時から午前6時までの間にお酒をメインとして提供する場合、

最寄りの警察署へ深夜酒類提供飲食店営業開始届の届出をおこなう必要があります。

 

製造販売する場合も許可が必要

飲食店は「調理業」に分類されますが、アイスクリームや乳製品など、

特定の食品の製造や加工処理をしてテイクアウト販売をする場合には、

飲食店の営業許可とは別に許可申請が必要な場合があります。

 

・製造業の営業許可が必要な食品類

菓子/あん類/アイスクリーム類/乳製品/食肉製品/魚肉ねり製品/清涼飲料水/乳酸菌飲料/氷雪/食用油脂/マーガリン又はショートニング/みそ/醤油/ソース類/酒類/豆腐/納豆/めん類/そうざい/缶詰又は瓶詰食品/添加物

・処理業の営業許可が必要な食品類

乳処理/特別牛乳搾取処理/集乳/食肉処理/食品の冷凍又は冷蔵/食品の放射線照射

・販売業の営業許可が必要な食品類

乳類/食肉/魚介類/魚介類せり売/氷雪

 

営業許可取得の流れ

営業許可取得の流れの4つのステップは以下の通りです。

(その1)保健所に事前相談をしておく

(その2)営業許可申請を提出(営業許可証の取得/食品衛生管理者の設置)

(その3)施設検査を受ける

(その4)営業許可証を交付してもらう

 

(その1)保健所に事前相談をしておく

営業許可を取得するには、まず保健所への相談が重要です。

また、検査に合格するには細かい要件がありますが、ローカルルールなどもあります。

 

(その2)営業許可申請を提出(営業許可証の取得/食品衛生管理者の設置)

営業許可の取得

必要な書類を作成・準備し、保健所に営業許可申請を提出します。

事前相談で図面に問題がない事の確認が取れたら工事を開始できます。

工事が終了した時点で、施設検査を受けられるように早めの提出をしましょう。

営業許可申請に必要な書類は以下の通りです。

食品衛生責任者の資格を証明する書類

・飲食店営業許可申請

・場所の見取り図

・営業設備の大要・配置図

・内装の配置の平面図

・水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)

・登記事項証明書(法人が申請する場合)

 

食品衛生責任者の設置

飲食店の営業許可を得るためには、食品衛生責任者の設置が必要です。

食品衛生責任者とは、食品を扱う店舗において、食品の衛生管理をおこないます。

また、1店舗につき1人以上の食品衛生責任者をおく必要がありますので、

1人で店舗のかけ持ちはできません。

食品衛生責任者になることができる方は、以下の者です。

・栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者などの資格保有

食品衛生責任者養成講習会の受講者

・その他、知事などが適正と認めた講習会の受講者

 

調理師などの資格を持っていないと飲食店を開業できないと思われがちですが、

食品衛生責任者要請講習会」を受講することで、飲食店営業許可の要件を

満たすことができます。

 

(条件あり)防火管理者

収容人数が30名以上の飲食店を開業する場合のみ、防火管理者の設置が必要です。

店舗の席数でなく、従業員も含めた収容人数が30名以上であれば

防火管理者を設置しなければなりません。

 

(その3)施設検査を受ける

施設検査を受ける営業許可の申請後、書類に問題点などがなければ、

保健所の担当者から店舗の立会検査を受けることとなります。

立会検査のポイントは地域によっても異なりますが、概ね以下の通りです。

・ガラス面の大きな窓があるなど、自然光を取り入れやすく、

 100ルクス以上の明るさが確保されているか

・窓に網戸がつけられているか

・トイレは厨房から一定の距離を取った場所に設置されているか

・扉付きの食器棚や二槽タイプのシンクが設置されているか

・充分な大きさで温度計付きの冷凍庫・冷蔵庫があり、厨房内におさまっているか

・蓋つきのゴミ箱があるか

・客室と厨房の間が仕切られているか

・食材の洗い場とは別に手洗い場が設置されているか

 

厨房や設備構造、トイレについては必ずチェックされますが、

客室のテーブルやインテリアなどは未完成でも構いません。

 

(その4)営業許可証交付

立会検査で問題がなければ、後日営業許可証の交付を受けることが可能です。

通知書を受け取ってから保健所へ行って直接交付を受ける場合や、

郵送で受け取る場合もあり、都道府県によって対応が異なります。

 

まとめ

以上が飲食店を開業するために必要な要件となります。

保健所の上、許可申請を行うようにしましょう。

時間がないときは行政書士が代行申請してくれますので相談するようにしましょう。