行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

建設業許可の申請 ~申請書類編

 

建設業許可申請の種類

建設業許可と一言で言っても、申請にはいろいろな種類があります。

新規申請はもちろんのこと、建設業の許可は5年の更新制のため、

更新の手続きも必要になってきます。

 

なぜ許可を取らないといけないのかなどの基本情報や、

具体的な申請要件はこちらの記事まで

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

 

新規申請

⇒ 建設業許可を初めて取得する際の申請

更新申請

⇒ 建設業許可を取得した後に5年に1度行う更新の申請

業種追加申請

⇒ すでに持っている建設業許可の種類を増やす申請のこと

例)電気工事に管工事を追加

般特新規申請

⇒ 一般建設業許可を特定建設業許可に変更する手続きの際に行う申請を言います。

許可換え新規申請

⇒ 許可行政庁が変わる場合に新たに行う申請のことを言います。

例)知事許可から大臣許可へ変更する

 

新規許可申請(更新申請)を行う場合の必要書類(福岡県の場合)

建設業許可申請書(様式第1号)

役員等の一覧表(別紙一)

営業所一覧表(新規許可等)(別紙二(1))

(※更新の場合は 営業所一覧表(更新)(別紙二(2)))

営業所の写真提出用台紙

専任技術者一覧表(別紙四)

工事経歴書(様式第2号)

直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)

使用人数(様式第4号)

誓約書(様式第6号)

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)

常勤役員の略歴書(別紙)

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

健康保険等の加入状況(様式第7号の3)

専任技術者証明書(新規・変更)

実務経験証明書(様式第9号) ※解説は後述

指導監督的実務経験証明書(様式第10号)

建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)

建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、

生年月日等に関する調書(様式第13号)

株主(出資者)調書(様式第14号)

営業の沿革(様式第20号)

所属建設業者団体(様式第20号の2)

主要取引金融機関名(様式第21号の3)

※福岡県HPより抜粋

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/199134.pdf

 

専任技術者の証明について

建築業の許可を取得するための要件として、専任技術者が必要でした。

具体的には、専任技術者の持っている資格や学歴によって、

取得できる建設業許可の業種が変わってきます。

どんなに「建築一式工事の許可が欲しい」と言ってみたところで、

それに見合う専任技術者がいなければ、建設業許可を取得することはできません。

また、専任技術者は、

・10年の実務経験が必要な場合

・特別な学歴を有しているため10年の実務経験の証明期間が短縮される場合

・資格を有しているため実務経験の証明が不要な場合と、

3つのパターンに分かれています。

 

そのうち、2つ目の学歴や3つ目の資格は証明がしやすいですが、

10年の実務経験はどのように証明すればよいのでしょうか?

 

実務経験証明期間の常勤の証明

健康保険被保険者証の写し

(事業所名と資格取得年月日の記載されており、引き続き在職している場合に限る)

厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が記載要)

住民税特別徴収税額通知書の写し

確定申告書(受付印の押印要)

(法人役員については、表紙と役員報酬明細/個人においては、第一表と第二表)

 

まとめ

以上、建設業許可の申請は非常に多くの書類を必要とし、

専任事業者など資格要件等などもあり、複雑でわかりにくい部分もあります。

手間も時間もかかり、実務に影響が出てしまう可能性もありますので、

専門にしている行政書士などに依頼することをお勧めしております。