行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請要件~不用品回収業の幅を広げる可能性があります。

転売と不用品回収業というのは非常に相性が良いです。

回収するものが家電などであれば、少し手入れや修理をして、

販売するということも可能です。

エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は、

家電リサイクル法」により事業者がリサイクルすることとされているため

市では収集しません。また、市の処理施設に持ち込むこともできません。

産業廃棄物関連の許可を取得すれば、上記の家電など回収することができます。

つまり不用品回収業の幅を広くすることができます。

詳細は過去の記事へ↓

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

それでは産業廃棄物関連の許認可はどのように取得するのでしょうか?

申請の要件について解説していきます。

 

そもそも産業廃棄物関連の許可とは

産業廃棄物関連の許可の種類
①産業廃棄物処理業:収集運搬業と処分業をまとめた呼び方
②産業廃棄物収集運搬業:産業廃棄物を「運ぶ」仕事
③産業廃棄物処分業:産業廃棄物を適切な方法で「処分する」仕事

このうち

②産業廃棄物収集運搬業、③産業廃棄物処理

には別々に許可制度が設けられており、一方の許可を得ただけでは

もう一方の業務を行えない仕組みになっています。

 

産業廃棄物収集運搬業にも2種類の許可があります。

1.産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)

2.産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)

「積替え」⇒ トラックからトラックに積み直す作業

「保管」⇒指定した場所に産業廃棄物を保管すること

 

こうした作業を実際に行う予定がある場合は

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)の許可取得が必要になります。

一方で回収場所からそのまま中間処理施設や最終処分場などに運び込むという場合は

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)を取得するだけでかまいません。

冒頭でお話しした、家電リサイクル法4品目をリサイクルショップなどと

提携して回収する場合は、産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可を

得ていれば十分です。

産業廃棄物関連の事業を本格化したり拡大化するのであればともかく、

不用品回収業者としては、産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可を

考えるのが一番だと思います。

 

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請要件

申請者(人、お金)の能力に係る基準について

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会で

収集・運搬課程(新規)を受講し、修了書の交付を受けた者

産業廃棄物収集運搬業を申請する法人の役員又は政令使用人、

個人の場合は、その申請者又は政令使用人が、当該講習会を修了していることが必要

事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

これらの講習を受けたものは事業を的確に行うに足りる知識、技術を有していること

とみなされます。

事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

産業廃棄物の収集運搬を継続的に行える経営状態かも判断の基準となります。

具体的には少なくとも債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込み

又は経営の改善の見込みがあることが求められます。

欠格条項にあてはまらない

法第14条第5項第2号(産業廃棄物)又は第14条の4第10項第2号(特別管理産業廃棄物)

で、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者として

「破産者、暴力団員、その他」を規定しています。

申請者やその法人の役員、株主、出資者、法定代理人政令使用人が

当該条項に該当しないことが必要です。

早い話、悪人や破産者、暴力団関係者は許認可を得ることができません。

 

収集運搬に必要な「車両」「容器」「駐車場」

収集・運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、取扱量などに応じた

車両、容器などを用意が必要です。

詳しくいうと、

・回収した産業廃棄物が飛び出したり、流れたり、悪臭が漏れたりしないような車両

・回収した廃棄物が互いに混ざってしまわないような容器、

・車両を停めておく駐車場

これらが必要です。

 

まとめ

細かい内容については専門家である行政書士自治体、業界団体に問い合わせる

と教えてもらえるでしょう。

業界団体は資格取得から申請方法まで、手厚く教えてもらえます。

申請代行に関しては行政書士の分野となります。