行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

ドローンを購入した方や検討する方は注意~ドローン飛行は許可が必要な要件があります

家電量販店などドローン特設コーナーが設けられるくらい

ドローンは一般的になってきました。

趣味で購入を検討される方も増えてきていると思います。

ただし、ドローンを利用する場合は注意が必要です。

なぜなら、条件に応じて、行政の許可が必要になるからです。

もし、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、

懲役又は罰金に科せられます。

今回はドローン許可が必要な要件を解説していきます。

 

 

ドローン許可が必要な要件

1.飛行場所の要件

以下の場所で飛行を行う場合は、許可が必要です。

ただし、100g未満のドローンでしたら、人口集中地区(DID地区)の飛行許可は不要です。

空港、高度150m以上、緊急用務空域については重量に関係なく許可が必要です。

・空港周辺

・高度150m以上

・人口集中地区(DID地区)

・緊急用務空域(緊急用務空域は事故災害時に一時的に指定されるエリア)

国土交通省HPより抜粋

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#gsimaps

上記一つでも当てはまる場合にはドローン許可の申請が必要です。

 

2.飛行方法の要件

・夜間飛行

・目視外での飛行

・人、または物件と距離を確保できない飛行

・催し場所上空の飛行

・危険物の輸送

・物件の投下

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#gsimaps

上記要件に一つでも当てはまる場合は許可が必要です。

 

3.機体登録がされているもの

機体登録がされているものでないと、ドローンを使用することはできません。

機体登録の要件は

・100g以上のドローン

です。

※ちなみに重量はドローン本体の重量とバッテリー重量の合計を指しており、

バッテリー以外の取り外し可能な付属品(プロペラガード等)の重量は含まれません。

 

逆に言うと、下記に当てはまるものは許可不要です。

・100g 未満のドローン

航空法第 131 条の4のただし書に基づきその飛行に当たって

 登録が免除されているもの(試験飛行の届出済みの場合等)

・建物内等の屋内で飛行する場合

4.操縦者に対する要件

操縦者には以下の操縦経験が必要となります。

基本要件

・10時間以上の飛行経歴を有すること。

 

夜間飛行の追加要件

・十分な飛行経験

 

目視外飛行の追加要件

・十分な飛行経験

 

物件投下の追加要件

・5回以上の投下経験

 

※上記審査要領に具体的数値の定めはありません。許可の内容により異なります。

 

以上がドローン飛行に許可が必要な要件となります。

当てはまる場合には許可申請をしましょう。