行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

不動産取引で独立するためには?~宅建業許可申請の方法

不動産取引業で、独立するためには宅建業許可を取得する必要があります。

詳細は下記の記事にて。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

それでは実際に宅建業許可を申請するために必要な要件や、申請方法など、

確認していきましょう。

 

1.欠格事由に該当しないこと(宅建業法第5条第1項)

・未成年者で、成年者と同一の行為能力がない人(未成年者かつ未婚者)

・破産者

禁錮以上の刑に処せられた者

・罰金刑を受け、5年を経過しない者

暴力団員等

などがあります。(かなり大まかに説明しています)

法人が宅地建物取引業免許の申請をした場合、役員や支店長、支配人などが

上記のような欠格事由に該当する場合は、営業許可が下りません。

また、

・不正手段による宅建士資格の取得

・業務停止処分対象行為に該当し、情状が特に重い

・業務停止処分に違反した

などに該当する場合は、宅建士資格の取り消し処分もなされます。

免許取得後も欠格事由に該当すると取り消しされます。

 

2.事務所の要件

・継続的に業務を行えるか

・事務所として独立した形態を確保しているか

上記2点適しているかが重要です。

(不適当な例)

⇒ レンタルオフィスコワーキングスペース、移動式のテント

⇒ 居住を目的とした一般の戸建てやマンションの一室

⇒ 他社と共有する、出入り口が別々に設けられていないスペースやフロア

 

また、事務所には、

・宅地建物取引士の設置

・営業保証金の供託

・標識の掲示

などが必要です。こちらも詳しくは下記の記事で確認できます。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

ちなみに、事務所には本店、支店とありますが、

本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行っていれば、

本店も「事務所」となるので、

本店には営業保証金の供託および専任の宅地建物取引士の設置が必要です。

逆に、支店の登記があってもその支店において宅建業を行わない場合は

「事務所」として扱われません。その際は、「営業を行わない旨の誓約書」の提出が

必要です。

 

3.宅建許可申請

申請先

・2以上の都道府県に事務所を設置し、宅建業を営もうとする場合→国土交通大臣

・1の都道府県に事務所を設置し、宅建業を営もうとする場合→都道府県知事

申請書類

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/138132.pdf

福岡県HPより抜粋(申請書類も下記URLから)

サイトURL:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/takkenmenkyo.html

 

申請期間

申請には4週間から6週間かかります。

 

営業保証金の手続き期間

2ヶ月程度かかります。

ちなみに、営業保証金の供託について、宅地建物取引業保証協会(保証協会)に

加入する場合にも、2ヶ月位かかります。

 

申請費用

自分で申請する場合には、33,000円かかります。

行政書士などに申請の代行を頼む場合は報酬費用

法人を新たに設立する場合にはその設立費用などもかかります。

 

まとめ

申請には審査等時間がかかるため、スケジュールは必ず事前に確認しておきましょう。

また、慣れていない申請業務は時間がとられてしまう可能性があります。

行政書士などに代行申請を頼むことも、選択肢として必要かと存じます。