行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

介護サービス事業で独立開業するために ~介護施設を開業する場合

介護施設を開業するために施設形態を選択する必要があります。

過去の記事にて、代表的な介護サービス事業の紹介をしています。

 

doi-gyoseishoshi.hatenablog.com

 

過去の記事では、民間の企業が、施設を開業して、介護サービスを提供する場合、

グループホーム

・デイサービス

の二つを取り上げました。

 

そのほかにも有料老人ホームを開業するパターンも選択できます。

有料老人ホームにもさまざまな種類がありますので解説していきます。

 

 

有料老人ホームとは?

高齢者を入居させ、食事の提供や健康管理等を行う場合は、

有料老人ホームとして届出が必要です。(老人福祉法第29条)


・ 入浴、排せつ又は食事の介護

・ 食事の提供

・ 洗濯、掃除等の家事

・ 健康管理

いずれかの1つでもサービスを行ったら有料老人ホームに該当します。 

 

有料老人ホームの種類

有料老人ホームは大きく以下の2種類に分けられます。

介護付有料老人ホーム

(イメージ:介護サービスも提供し、住むための部屋も提供)

都道府県より「特定施設」の指定を受け、事業者自身が介護サービスを提供する

 ⇒ 厚生労働省が定めた運営、設備、人員配置の基準を満たしている」という証

・人員基準や設備基準などの法的規制が厳しい

 ⇒ 人員基準例 要介護者:看護・介護職員=3:1以上

介護保険サービスを経営するホームが直接提供

 ⇒ 掃除や洗濯など身の回りの世話や、食事、入浴、排せつなどの介助サービス

 ⇒ 介護度が高い方に合わせて提供される手厚い介護を受けながら生活が可。

・介護報酬は経営する有料老人ホームに包括報酬で支払い 

 ⇒ 介護報酬を受け取ることができる。自治体への介護保険の請求業務が必要。

 ⇒ 入居者は介護保険を利用し、自己負担少なくサービスを受けることができる

 

住宅型有料老人ホーム

(イメージ:介護サービスは提供せず、住む部屋だけ提供)

・介護度が低く、自立度が高い方々へサービスを提供する。

⇒ 必要なサービスを自由に組み合わせて利用できるのが特徴

・外部の介護サービス事業者による訪問介護などを利用する

⇒ 利用者に住む場所を提供し、在宅向けの外部のサービスを各々で利用してもらう

介護保険サービスを受けたい場合は、別途外部のサービス事業所と個別契約し利用

⇒ 訪問介護    訪問リハビリ   訪問看護  デイサービス デイケア など

・介護報酬はサービス利用量に応じて各サービス事業所に対し支払い

⇒ 経営する有料老人ホームには介護保険報酬は支払われない

・人員基準、設備基準の法的規定がない

⇒ ある程度の指針はある。施設開業には届け出のみでOK

 

(ほかに健康型有料老人ホームがありますが、現在はほとんどないので割愛します。)

といったように、それぞれに違いがあります。

 

【参考】サービス付き高齢者向け住宅

(イメージ:介護サービスは提供せず、部屋というより、住まいを提供)

バリアフリーが完備された高齢者の住まい。(マンションの一室をイメージ)

⇒ サ高住は安否確認や生活相談サービスを受けられますが、

  有料老人ホームではありません。高齢者の住まいの場である賃貸住宅です。

  (特定施設入居者生活介護に認定された施設を除く)

  契約は賃貸借契約扱いとなり、敷金等が発生する

 

・規模・設備に規定がある。

 ⇒ 例:各専用部分の床面積は、原則25㎡以上

     各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備える

     バリアフリー構造であること

 

まとめ

一般的に3つの施設形態を比較すると下記のようなイメージです。

・利用者の自由度     高 サ高住 > 住宅型 > 介護付 低

・介護サービスの充実度  高 介護付 > 住宅型 > サ高住 低

・利用者の介護度     高 介護付 > 住宅型 > サ高住 低

・人員配置規制      高 介護付 > 住宅型 ≧  サ高住 低

・施設設備基準      高 介護付 > サ高住 ≧  住宅型 低

 

ご自身が

・どのような介護サービスを提供したいのか、

・どのような施設を経営したいのか

によって選択も変わってくるかと思います。

 

また、介護施設を設立するためには当然費用も掛かります。

施設形態によっては補助金を受けられるケースもありますので、

その点、別記事で解説していきます。

 

次回に続く