行政書士事務所開業までの軌跡

行政書士事務所開業まで実務について勉強したことを記録しています。

サービス付き高齢者向け住宅の開業であれば助成金を受けられる!?

 

なぜ、サービス付き高齢者向け住宅向けの助成金なのか?

社会の高齢化が進むなか、高齢者の居住施設に対する需要は高まる一方。

国としても、その開設に対して助成金補助金を交付し、

住まいの安定確保を目指しています。

その中でも、サービス付き高齢者向け住宅整備事業は、

高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる

住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的としております。

その理由は介護については「施設から在宅へ」という方針を掲げているからです。

だからこそ、補助金助成金の対象となるのは、「在宅」の扱いとなる

サービス付き高齢者向け住宅となるのです。

 

介護付き有料老人ホームなどの開業では補助金の対象にならないのか?

なりません。

なぜなら、介護付き有料老人ホームをはじめとする有料老人ホームは、

“施設”に該当し、先述の趣旨に当てはまらないからです。

残念ながら補助金助成金の対象とはなりません。

 

サービス付き高齢者向け住宅の総戸数を、2030年までに60万戸まで整備すると

計画しており、そのための施策ということになります。

 

どれくらいの助成金が受けられるのか?

サービス付き高齢者向け住宅を新築する場合は、

工事費の1/10以内(上限:135万円/戸)が助成されます。

また、既存のデイサービスや診療所などに高齢者生活支援施設を

合築・併設する場合にも、1000万円を上限として助成金

交付されるようになっています。

https://www.koreisha.jp/service/dl/1-1_R05_kouhuyoryo.pdf

令和5年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業 交付申請要領より抜粋

 

助成金を受けるための要件は?

サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅であること。

サービス付き高齢者向け住宅として 10 年以上登録・運営するものであること。

・入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように

 定められるものであること。

・事業に要する資金の調達が確実であること。

など、18個の要件を満たす必要があります。詳細は下記よりご確認ください。

 

令和5年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業 交付申請要領

https://www.koreisha.jp/service/dl/1-1_R05_kouhuyoryo.pdf

 

至れり尽くせり?固定資産税・不動産取得税に関する税制優遇もあります。

固定資産税

新築から5年間にわたり、税額の1/2以上5/6以下の範囲内において

市町村が条例で定める割合が軽減されます。

不動産取得税(建物)

課税標準から1戸あたり1,200万円が控除されます。

 

不動産取得税(土地)

4万5,000円か

「土地の評価額/㎡× 1/2(特例負担調整措置)

×家屋の床面積の2倍(200㎡を限度)×3%」のうち

いずれか大きい額が控除されます。

 

要件

床面積:30m2以上/戸(共用部分含む。一般新築特例は40m2以上/戸)

戸数:10戸以上

補助:国または地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する

   建設費補助を受けていること

構造:主要構造部が耐火構造または準耐火構造であること

 

住宅金融支援機構の融資も受けられます。

さらにサービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設資金として、

住宅金融機構の融資を受けることができます。

事業費の最大100%まで融資を受けることができ、

また、35年固定年利といった長期固定金利返済ができるので、

安定した事業運営ができるよう配慮された内容だと言えます。

当然、融資を受けられる条件などもありますので、

その点も確認するようにしましょう。

 

以上、介護サービスとして、施設を建築するための助成金についてお話ししました。

参考にしていただければ幸いです。

 

次回に続く