転売を副業としている方は注意~古物商許可の申請要件
メルカリやAmazonなどネットショッピングが当たり前となってきました。
ほとんどの方はメルカリなどのフリマサイトで不用品売買を行っており、
その場合は古物商許可は不要という話を前回の記事でお話ししました。
メルカリなどのフリマサイトで簡単に自分のお店が持てるようになったからこそ、
転売を副業にされている方々も増えてきています。
そういった転売をされる方は注意が必要です。
中古品を購入し、それを転売する場合は、古物商許可が必要となるからです。
古物商許可がない状態で中古品を売買・すると、古物営業法違反として
懲役3年以下または100万円以下の罰金刑が科されることがあります。
・古物商許可が必要な事業をやっているのにまだ申請していない!
・転売を副業としてやっているけど、申請しないといけないのかな?わからない。
・古物商許可が必要だけど申請の方法がわからない
という方は、過去の記事も含めて、ぜひご覧になってください。
doi-gyoseishoshi.hatenablog.com
古物商許可が必要なケース
・買い取った中古品を転売する
・買い取った中古品を修繕するなどして販売する
・買い取った中古品をレンタルする
・買い取った中古品を別の品物と交換する
・買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
・自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
・国内で買い取った中古品を海外で販売する
下記の3つの条件に該当し、なおかつ下図の13品目に当てはまるものが古物です。
これらに当てはまるものを中古品として販売する場合は、
古物商許可の申請が必要です。
古物商許可が必要な条件
古物に該当する条件
・一度使用された「物品」であること
・使用されない「物品」で使用のために取引されたもの
・これらの「物品」に多少の手を加えたもの(リペア、リストアなど)
古物商許可の対象となる品目
・美術品類
⇒ 絵画・彫刻・骨董品・工芸品など
・衣類
⇒ 洋服・着物・帽子・布製品・布団など
・時計・宝飾品
⇒ 時計・眼鏡・宝石・装飾具・貴金属・オルゴールなど
・自動車
⇒ 自動車本体・タイヤ・カーナビ・サイドミラーなど
⇒ 原動機付自転車 自動二輪車本体・原動機付き自転車・タイヤ・エンジンなど
・自転車類
⇒ 自転車本体・かご・空気入れなど
・写真機類
⇒カメラ・カメラレンズ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡など
・事務機器類
・機械工具類
⇒ 工作機械・土木機械・医療機器類・家庭電化製品など
・道具類
⇒ 家具・楽器・CD・DVD・おもちゃ・スポーツ用品など
・皮革・ゴム製品類
⇒ バッグ・靴・毛皮類・化学製品など
・書籍類
⇒ 文庫・コミック・雑誌など
・金券類
⇒ 商品券・航空券・郵便切手・収入印紙・テレホンカード・株主優待券など
古物商許可の申請を行う際は、これらの13品目から取り扱う品目を選択をします。
申請時に複数の品目を選択することも可能です。
ただし、現時点で扱うことが確定していない品目まで選択することは、
警察による盗品調査の対象になってしまうためお勧めしません。
つまり、取り扱い品目が増えれば増えるほど、調査の対象となる可能性が
高まることになります。
許可を取得したあとの品目の追加は比較的簡単にできるため、
現時点で取り扱いが確定している品目のみに限定したほうがよいです。
事務所の設置
古物商許可の申請書類には、営業所の名称・所在地・営業所に選任された
管理者を記載する必要があり、記載がない場合は許可が下りません。
インターネット上のみで古物商を営む場合にも、営業所は必須です。
自宅を営業所として使用することも可能ですが、
賃貸物件の場合、賃貸借契約書の写しや貸主が署名・押印した
使用承諾書の提出を求められる場合があります。
賃貸物件の場合は申請を行う前に、あらかじめ貸主に相談し、
古物商許可の申請に関して承諾を得るようにしましょう。
期間と費用
申請から古物商許可証の交付まではおよそ40日程度です。
また、申請には19,000円の手数料が必要です。
申請手数料のほかに、住民票や営業所として使用する建物の登記事項証明書などの
添付書類を発行する際にも手数料がかかります。